年金を受給される方の中には、足腰を悪くされご自身でお手続きや相談に伺えなお方も多くいらっしゃると思います。

そんな時親族であれば代わりに相談や手続きに伺うことは出来るのでしょうか?

今回は弊所のお客様よりご相談がありましたので、簡単にご紹介させていただきます。

Q 本人が年金相談や手続きに行けない時には、家族や友人が代わりに相談に行っても対応してくれるのでしょうか?また何か必要なものはあるのでしょうか?
A 本人記入の委任状をお持ちの場合には、代理の方でも手続き可能となります。

必要書類は以下のとおり

  • 本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
  • 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類
  • 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受ける場合など)

 

なお、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要となります。

基礎年金番号の記載(もしくは番号のわかる書類等の持参)がないときは、制度や手続方法など一般的な相談の対応のみ可。

※本人の委任状がない場合も一般的な相談は可能です。

 

ただし、ご家族がご相談の場合で、本人が身体の障害等により年金事務所等においでになれない理由があるときは、委任状がなくても相談対応を受けつけている支店もあるようです。

 

必要書類は以下のとおり

  • 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
  • 施設・療養機関に入所されているときは施設長の証明(施設長の証明は写しでも可)
  • 窓口に行く方自身の本人確認ができる書類

 

まとめ

いかがだったでしょうか?気になる問題は解決されましたでしょうか?

弊所では、年金に係る問題などの他にも生前対策に関するご相談、相続時の節税対策等、幅広くご相談を受け付けております。

どんな小さなことでも、経験豊富な弊所スタッフがご相談対応させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。

弊所やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としており、

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、相続診断士、FPなどの様々な専門家が在籍、提携し皆様のお悩みの解決サポートを行っております。

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のようなトラブルに対するお悩み以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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