相続財産の評価方法2(不動産①)
目次
1 はじめに
2 不動産の評価方法の種類
3 実勢価格
4 地価公示価格(公示地価)
5 まとめ
1 はじめに
今回は相続財産の評価方法2(不動産①)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(相続財産の評価方法1(総論))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 不動産の評価方法の種類
不動産の評価方法は複数存在します。具体的には①実勢価格②地価公示価格(公示地価)③路線価(相続税評価額)④固定資産税評価額⑤基準地価があります。今回はこれらのうち①②を解説します。次回は③④⑤を解説する予定なので次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
3 実勢価格
実勢価格とは、実際の土地売買において取引された価格をいいます。取引価格または時価などと呼ばれています。売主と買主との交渉によって価格が決まるため、価格が随時変動する性質があります。実勢価格の調べ方は①土地総合情報システムという国土交通省が運営しているサイトで、過去の不動産の取引価格を閲覧する②レインズマーケットインフォメーションで、過去の不動産取引価格を調べる③不動産会社に査定を依頼するなどがあります。
4 地価公示価格(公示地価)
地価公示価格とは、地価公示法に基づいて国土交通省が毎年発表する価格をいいます。
全国にある標準地の毎年1月1日時点の地価を鑑定し、発表されます。鑑定は、複数の不動産鑑定士により行われます。その後国土交通省の土地鑑定委員会により審議され地価公示価格が決定されます。地価公示価格は、国土交通省のサイトで調べることが可能です。
5 まとめ
今回は、不動産の評価方法(実勢価格及び地価公示価格(公示地価))についてみてきました。不動産の評価は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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