相続人の調査方法1(法定相続人(子・胎児))
目次
1 はじめに
2 法定相続人とは
3 相続人(子)
4 胎児は相続できるか
5 まとめ
1 はじめに
今回は相続人の調査方法1(法定相続人(子・胎児))について解説させていただきたいと思います。なお、次回以降は子以外の法定相続人について順次解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 法定相続人とは
相続人とは死亡した人(被相続人)の財産を包括的に承継する者をいいます。民法で定められている相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者、直系卑属(子や孫、ひ孫など)、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)などがあげられます。今回はこれらのうち子についてみていきます。
3 相続人(子)
子は、民法では第1順位の相続人にあたります。子が複数人いる場合同順位で相続します。法律上の親子関係があれば男女の別、婚姻の有無、嫡出子か非嫡出子の別、先妻(先夫)の子か後妻(後夫)の子か、長男かそれ以外、養子か実子かで差異はありません。「普通養子」と「特別養子」の違いには注意が必要です。普通養子は、養親と親族関係が新たに発生しますが、実親との親族関係も継続するため養親と実親の推定相続人となります。しかし特別養子は、養親との親族関係が発生した場合、実親との親族関係が途絶えるので、実親の推定相続人にはならないのですが、養親の推定相続人になります。
4 胎児は相続できるか
法律では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされていますが胎児が死体で生まれたときは、上記の扱いが適用されません。つまり流産・死産等した場合はいないものとなり、最初から相続人になることができません。
5 まとめ
今回は、法定相続人(子・胎児)についてみてきました。法定相続人の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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