法定相続人(配偶者)
目次
1 はじめに
2 配偶者
3 内縁の配偶者
4 内縁の配偶者が相続を受けられる方法
5 まとめ
1 はじめに
今回は法定相続人(配偶者)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(法定相続人(直系尊属・兄弟姉妹))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 配偶者
被相続人の配偶者は、法律によりどのような場合においても法定相続人になれると定められています。つまり前回及び前々回に解説した子・直系尊属・兄弟姉妹が相続人となる場合であっても共同で相続することになります。
3 内縁の配偶者
事実上の婚姻関係にあるが、婚姻届が未提出のため、法律上配偶者と認められていない関係を内縁といいます。婚姻届を提出しない場合、法律上の「配偶者」ではありません。つまり内縁の配偶者は相続権がありません。
4 内縁の配偶者が相続を受けられる方法
内縁の配偶者が相続を受けられる方法としては生前に贈与してしまうということが考えられます。2つ目としては遺言書を作成しておくということが考えられます。ただし法律上の遺留分権利者から遺留分侵害額請求がされる可能性があるため注意が必要です。遺留分侵害額請求とは被相続人の一定の範囲の財産が生前贈与や遺贈等により第三者や特定の法定相続人のものとなった場合において、遺留分権利を侵害された者が、侵害額を回復するための財産的請求を行う権利をいいます。
5 まとめ
今回は、法定相続人(配偶者)についてみてきました。法定相続人の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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