今回は、推定相続人の廃除について解説させていただきたいと思います。推定相続人を廃除制度をご検討の方へ、仕組みや制度の利用方法を簡単にご紹介しています。

 

目次

 

1 推定相続人の廃除とは?

被相続人(亡くなった際に財産を相続される人)が推定相続人に虐待されているなど法律に定められている事由に該当した場合に、被相続人の意思に基づいて、その人の相続権を失わせることができる制度です。

 

2 相続権を失わせることができるのは誰か?

廃除により相続権を失わせることができるのは配偶者・子・直系尊属(祖父母・父母)です。

兄弟姉妹は廃除により相続権を失わせることができません。仮に兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹に相続してほしくなければ遺言により他の人に遺贈することが考えられます。なぜなら兄弟姉妹は遺留分を有しないからです。

 

3 廃除できる事由

推定相続人を廃除できる場合とは被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときです。

 

4 廃除方法

・被相続人が生前に推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求する方法
・被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示する方法
があります。

生前に推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求する場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。

必要書類は
①推定相続人排除の審判申立書
②被相続人の戸籍謄本
③廃除したい相続人の戸籍謄本
④収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代等が必要です。

詳細は管轄の裁判所にご確認ください。

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示する方法の場合、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。遺言書には「遺言者の長女▲▲は、遺言者に対して××などの虐待があったため、遺言者は長女▲▲を廃除する」等推定相続人を廃除する意思を具体的に表示する必要があります。

なお、被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することや遺言により推定相続人の廃除の取消しをすることも可能です。

 

5 まとめ

今回は、推定相続人の廃除についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

 

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
その他
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

著者情報

代表 柳本 良太

お問い合わせ

    <所属>

 

    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所