こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
今回は遺言を書いたから大丈夫と言う方に耳に入れておいて欲しい「遺留分」についてのお話です。
皆さんは「遺留分」とは何かご存知でしょうか。

遺留分(いりゅうぶん)とは・・・

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。
こんな難しいことを並べていますが、平たく言いますと、「兄弟姉妹以外の相続人は最低限の相続財産を貰う権利があると言うこと」です。

例えば?

三人兄妹で父親がなくなった時に、全財産を長男に相続させるという内容の遺言があったとしても、他の相続人である兄妹が遺留分の請求をする権利があります。相続人より遺留分の請求が有った場合。その相続人に応じて財産を相続させなければなりません。
このように、どうしても遺言どおりにはいかないこともあります。
だからこそ私たち司法書士などの専門化が様々な遺言や相続、成年後見などの問題や疑問に答え、お手伝いさせて頂きます。
是非、ご連絡頂けますようお待ちしております。

 

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代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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