遺留分って何?
こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
今回は遺言を書いたから大丈夫と言う方に耳に入れておいて欲しい「遺留分」についてのお話です。
皆さんは「遺留分」とは何かご存知でしょうか。
遺留分(いりゅうぶん)とは・・・
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。
こんな難しいことを並べていますが、平たく言いますと、「兄弟姉妹以外の相続人は最低限の相続財産を貰う権利があると言うこと」です。
例えば?
三人兄妹で父親がなくなった時に、全財産を長男に相続させるという内容の遺言があったとしても、他の相続人である兄妹が遺留分の請求をする権利があります。相続人より遺留分の請求が有った場合。その相続人に応じて財産を相続させなければなりません。
このように、どうしても遺言どおりにはいかないこともあります。
だからこそ私たち司法書士などの専門化が様々な遺言や相続、成年後見などの問題や疑問に答え、お手伝いさせて頂きます。
是非、ご連絡頂けますようお待ちしております。
弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。
不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格