こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
今回は相続財産についてのお話をしようと思います。財産とひとまとめに言っても様々な形態があります。

積極財産と消極財産とは?

大きく分類すると、積極財産(プラス・資産)と消極財産(マイナス財産・負債)です。

積極財産(プラス財産)には、被相続人に属していた物権・債権のような権利に限らず、
およそ経済的に価値のある全てのものが含まれます。例えば、絵画や骨董品、車や権利として明確になっていない財産上の法律関係(物の引渡請求権、登記請求権など)も積極財産となります。

消極財産(マイナス財産)には、被相続人の債務などがあります。(亡くなった人)被相続人が借金を残していた、連帯保証人になっていた、未払いのなどの場合がこれにあたります。残された遺族(相続人)には積極財産も消極財産も相続されるということになります。

相続放棄は相続発生から3ヵ月以内

それに、残された遺族(相続人)がなくなった方(被相続人)に資産があることは知っていても借金があることは知らないなんてことがあります。そのため、相続時に資産より負債が多い為、結果的に借金だけを背負うような相続になります。そういった場合は家庭裁判所の手続きで相続放棄ということも可能です。(ただし、相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。 そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認といって相続をしたことになってしまいます。 単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを、相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければいけませんので、その点ご注意ください。

相続人に承継されないもの

また、被相続人が有していたものでも、相続人に承継されないものもあります。例えば、被相続人の一身に専属する権利(亡くなった方が取得していた免許や資格)などは相続財産には属しません。

こういった財産の問題に限らず、相続が発生したけどどうしたらいいのか?何から手をつけたらいいのか、ご不安な方は身近な法律家の司法書士にちょっと相談してみませんか。

 

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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