孫に財産を残すには?
相続紛争・相続手続きの対策として
音信普通の推定相続人子がいる場合孫に財産を残すには?
“公正証書遺言”で孫に財産を残すようにしておくというのが、最もスタンダードな方法でしょう。
相続財産というのは、相続が発生したとき次のような方法で引き継ぐことになります。
- 法定相続人の共有状態 (法定相続分通りの共有)
- 法定相続人で遺産分割協議(お話合い)によりどのように分けるかを決めます。ここで話し合いがうまくまとまらなければ、調停・訴訟という裁判手続きによることになります。
- 一方、上記①・②は遺言があれば、それが優先し、遺言により亡くなった方の意思が明確に示されている場合には、原則として遺言の通りに相続財産を分けることになります。
そのため、遺言を残していなければ、音信普通であっても三男ともなんとか連絡を取り合い、次男、配偶者で話し合いをして相続財産を分けるというのが、
最初の動きとなり、当然、孫には相続財産が引き継がれるわけではありません。
ちなみに、法定相続人間でお話合いができない場合には、不在者管理人の選任申立て等裁判手続きや、遺産分割調停等かなり労力・費用共にかかってくることになりかねません。
今回のS様のように、”推定相続人ではない孫にも相続財産を分けたい”というご意向でしたら、遺言や、家族信託等を活用するのが良いでしょう。
※ただし、三男にも遺留分は発生するので、遺留分請求の対策として生命保険の活用や、遺留分請求の順序を指定しておくことを等も併せて検討しておくのがお勧めです。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格