負担付贈与を行うためには?
生前対策を行う方の中には、親族に条件付きで財産を譲りたいと考える方も少なくありません。
例えば「介護してもらう代わりに財産をあげる」「長男が家のローンの残債を払う代わりに私がなくなった後、家を渡す」など、その条件は様々です。
このような口約束では行われることがよくある贈与ですが、実際にはどのような手続きが必要なのか?
税金はどうなるのか?などを併せてご説明させていただきたいと思います。
目次
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負担付贈与とは
負担付贈与とはその字のごとく、「贈与を行う代わりに何らかの債務を負担してもらう」という契約です。
普通の贈与はただ単純に無償で財産を与える契約ですが、「代わりに何かをしてもらう」という点が大きく異なります。
契約方法について
次に契約方法に関してですが、こちらは口頭契約(口約束)でも成立され、
- 特定の財産を与える
- 代わりに特定の債務を負担する
この条件を認めた場合に効力が発生します。
通常の贈与では見返りなどは発生せず、財産の受け渡しが終われば履行完了となるため、口頭でも問題なく終わることが多い契約ですが、負担付贈与の場合、贈与後も見返りの債務が残ることから口頭契約のほかに契約書を作成しておいたほうが安心です。
契約解除について
もし何らかの事情で契約を解除したい場合には、履行されていない財産分に限り、解除することが可能となります。
しかし、一度負担付贈与が契約後、財産の贈与が行われた場合には当然ですが受贈者は契約解除を行うことは難しく、逆に贈与者は見返り債務が履行されない場合には、契約を解除し財産を返してもらうことができます。
※受贈者・贈与者、両名が合意した場合にはいつでも契約は解除可能です。
税金について
負担付贈与を利用した場合にも当然、税金が課せられます。
贈与税
贈与される予定の財産によっても計算方法は異なりますが、
(贈与された財産の価額-基礎控除)×贈与税率-控除額=贈与税額
となります。
※基礎控除額は110万円です。
贈与される財産が現金や預貯金などであれば額面がそのまま価額となりますが、
不動産の場合だとそうはいきません。
さらに通常の贈与と負担付贈与でも計算方法が異なります。
相続財産の場合にはなりますが、通常の贈与の場合の贈与税は「相続税評価額」をもとに計算されます。
それに対し、負担付贈与の場合、時価によって計算されその時の市場価格で贈与税額が計算されることとなります。
通常、相続税評価額は時価よりも低く設定されていることから、通常の贈与に比べ、負担付贈与のほうが贈与税額が高くなってしまいます。
(約2割程度高くなることが一般的)
所得税
負担付贈与を行う場合にも贈与者に利益が生まれる場合には譲渡所得として課税されることとなります。
贈与で利益?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、通常の贈与では受贈者に財産を渡すだけなので利益は生まれません。
しかし、負担付贈与の場合には何らかの債務を負担してもらう代わりに贈与するので、その対価が贈与額を上回ることもあります。
その際には、贈与者が利益を得たこととなり、課税されます。
例えば、評価額1000万円の家を贈与する代わりに、住宅ローンの残債1500万円を支払ってもらう条件で負担付贈与を行った場合には、贈与者が500万円得をすることになります。
所得が認められると住民税も課税されますので併せてご注意ください。
まとめ
負担付贈与の契約は贈与者にとって、安心を得られる便利な契約といえます。
しかし、単純贈与と違い、各種税金などが課せられてしまうこともあるので注意が必要です。
特に生前に行える財産に関する対策は様々あり、お一人で決められることは大変困難だと思います。
弊所では、そのような方々からのご相談を日々受け付けており、相談者様に合わせて適切なアドバイスを経験豊富な専門家が無料にて面談を行わせていただきます。
弊所やなぎグループでは、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としており、
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、相続診断士、FPなどの様々な専門家が在籍、提携し皆様のお悩みの解決サポートを行っております。
セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のようなトラブルに対するお悩み以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格