相続時には車の名義変更も忘れずに
亡くなった方が不動産を所有していた場合には名義変更を行うと思いますが、車を所有していた方が亡くなった場合にも同様に名義の変更を行わなければなりません。
では車を相続し、名義変更する際に必要な手続きや流れについてご紹介させていただきます。
目次
車の相続者の決定
車は不動産や預貯金と同じく、相続財産となります。
そのため所有者が亡くなった際には、相続人となる方みなさんで相続財産の分け方について話し合い、遺産分割協議書を作成します。
仮にその車は古いからといって廃車とする場合にも一度誰かが相続し、廃車手続きを行う必要がありますので注意が必要です。
車の価値はいつの時点で計算されるのか?
車を相続財産と計算する際には現金へ換価した際の財産価値を計算する必要があります。
その車の財産価値は、所有していた方が亡くなった時点での取引価格で計算されます。
また、相続した車にはその価値に応じて相続税が課せられますのでご注意ください。
仮に廃車とする車であっても市場価値がある車体の場合に税申告を怠ると、脱税とみなされ、課税されることがあります。
名義変更に必要なもの
無事、相続人の間で話がまとまり、ご自身がその車を相続することになった場合には、必要書類をもって管轄の陸運局へ提出する必要があります。
名義変更について詳しくはこちら(大阪オフィス)
名義変更について詳しくはこちら(東京オフィス)
【車の名義変更に必要なもの】
- 亡くなった所有者の出生から死亡までの戸籍謄本など(相続人確定のため)
- 相続人全員の印鑑証明書(新しい所有者の印鑑証明書含む)
- 遺産分割協議書
- 車検証
- 車庫証明書(使用する本拠が変更される場合)
まとめ
車は預貯金や不動産と比べて、少額となることが多く確定申告の際に漏れやすい傾向があります。
しかし、車種によっては希少価値などがつき、高額で取引されている場合もあります。その場合には後々、脱税とみなされ高額な追徴税を課せられる場合もありますのでご注意ください。
相続手続きはほとんどの方にとって、とても複雑で煩雑な作業です。
「相続財産にはどれだけ課税されるのだろう」「相続手続きには何をすればいいのだろう」といったご不安に対しても弊所では無料で相談対応を行っております。
また、当事務所所在は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)となっており、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。
相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。
なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格