マンション、アパートの経営者が亡くなった場合、残されたご家族の方は何から手をつければ良いのか途方にくれるかと思います。そこで今回は不動産経営者が亡くなられた場合の相続手続きについて2回に分けてご紹介させて頂きます。

目次

  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の確認
  3. 遺産分割の協議
  4. 相続しない場合は相続放棄
  5. まとめ

(1)相続人の調査

賃貸経営者(被相続人)が亡くなったとき、まず相続するひと(相続人)を調査しなければなりません。その為に、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)等を収集して遺産を相続する権利を持っている法定相続人の調査をします。

相続人調査についてはこちら

(2)相続財産の調査

被相続人の遺言書や財産目録がなければ故人がどんな財産をどれだけ持っていたのかを調査する必要があります。仮に遺言書や財産目録があったとしても財産の記入漏れや内容が正しくない場合もあるので、専門家などに相談をして調査することが良いでしょう。

(3)遺産分割の協議

被相続人が遺言書を残していなかった場合に相続財産(遺産)をどのように分けるのかを相続人全員で話し合い(協議して)決定をします。もし相続人同士の話し合いがまとまらなかったり進まない場合は家庭裁判所で調停や審判といった手続きをおこなうこともあります。

遺産分割についてはこちら

(4)相続しない場合は相続放棄

相続放棄とは、被相続人のプラスとマイナスの財産すべてを引き継がないことをいいます。相続放棄の申告期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申告しなければなりません。

 

相続する賃貸不動産が必ずしもプラスになるとは限りません。相続放棄をおこなった場合には負債を引き継がなくて済みますが、現金や不動産などのプラスになる財産も一切相続することができなくなります。相続放棄の申請をおこなうためには被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄についてはこちら

 

賃貸不動産の相続で注意すべき点についてはこちら(後編)

 

まとめ

今回は、賃貸経営者が亡くなったときに相続人がすべきことについてお話させて頂きました。相続発生から相続人・相続財産の調査、遺産分割の協議、相続放棄など、遺産の相続をするには作業があり、状況に応じて必要となる書類や申請方法なども変わってきます。遺産相続でお悩みになったときは、まず専門家などに相談することがよいでしょう。次回は、賃貸不動産の相続で注意すべき点についてご紹介させて頂きます。

 

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当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

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代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所