目次

 

1 相続財産とは

「相続財産」という言葉は、相続に関する規定を定める民法という法律において出てきます(民法第885条、918条、926条、940条等)が、この「相続財産」が何かということまでは民法には規定されておりません。

もっとも、民法第896条には、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」という規定があり、ここから「相続財産」とは、「被相続人(亡くなった方)が死亡時点に有していた一切の権利義務」のことを言います。

「一切の権利義務」という言葉がいまいち理解しづらいとおもいますので、具体的な例を見ていきましょう。

 

2 相続財産の種類

上に挙げた「一切の権利義務」とは、具体的には何が当たるのでしょうか。

以下、簡単に表にまとめてみましたので、そちらをご確認ください。

「権利」の例「権利」の例

・不動産(土地・建物)
・現金
・預貯金
・有価証券(株・投資信託・債券等)
・債権(貸金返還請求権、損害賠償請求権)
・動産(貴金属、骨とう品、自動車、船舶等)
・知的財産権(特許権、著作権等)     etc…

「義務」の例「義務」の例

・借金

・保証債務

・損害賠償債務              etc…

 

3 相続財産の調査方法

上で例を挙げた相続財産については、財産の種類によってそれぞれ調査方法が異なってきます。

但し、どの財産を調査するにあたっても、基本的に以下の書類等が必要となります。

ご本人様で調べる場合・戸籍関係書類

・ご本人様の身分確認証明書
・ご実印
・印鑑登録証明書
・当該財産の情報が記載されている書類等(例えば預貯金の場合、通帳等)

専門家に依頼の上調べる場合(上のご本人様で調べる場合に挙げた書類に加えて)

・委任状

相続財産の調査方法【有価証券編】
相続財産の調査方法【預貯金編】

4 まとめ

今回は、相続財産とは何か?について見てきました。

なお、相続財産の調査はこれから見ていきますように調査が必要な書類等が多く、手続きも専門的なことがらが多いです。また、うっかり調査漏れという事態を防ぐためにも、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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