近年、持ち家を所有している家庭の場合で子供が巣立っていった後は、使わない部屋が余ってしまい、長年住み慣れた家であったとしても高齢者にとっては逆に住みづらい環境となっている方が多く存在します。

その対策のひとつとして、手広くなった自宅を売却してしまい、ご自身はその資金を持ってサービス付き高齢者向け住宅にお住まいになる方が増えているようです。

そこで今回はサービス付高齢者向け住宅について、どんなところなのか?や、メリット・デメリットについてご紹介させていただきます。

目次

  1. サービス付き高齢者向け住宅とは
  2. 有料老人ホームとの違い
  3. 入所の条件
  4. メリット・デメリット
  5. まとめ

1. サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法という法律に基づいてつくられた高齢者向けの賃貸住宅の事を指します。

サービス付きと呼ばれるだけあって、このサービス付き高齢者向け住宅では、身の回りのことはご自身で管理できるが、1人で生活する事に不安を抱えられる方に向いた施設となっています。

2. 有料老人ホームとの違い

(1) 生活面について

有料老人ホームはある程度の自由は認められていますが、健康状態の管理や、お世話が必要な方が多いため、食事の時間や入浴等の時間がある程度決まっていることが多くなっています。
しかし、サービス付き高齢者向け住宅の場合、自宅と同様に自由な暮らしができるのが特徴です。
例えば、好きな時に入浴や食事を行ったり、好きな時に好きな料理を行う事ができるようにキッチンが付いているお部屋もあります。
この事から、サービス付き高齢者向け住宅は生活上の自由度が高いといえます。

(2) 外出について

外出をする際、サービス付き高齢者向け住宅の場合、一般的には届け出が不要となりますが、有料老人ホームは届け出が必要となり許可を施設責任者に頂かなくてはなりません。

(3) 居室面積が違う

有料老人ホームは原則として、個室の広さが13㎡以上なのに対して、
サービス付き高齢者向け住宅は原則25㎡以上の面積がある必要があります。
また、自室にキッチンやお風呂が付いていることが多く、全面バリアフリー構造になっていることも特徴です。

(4) サービスの種類

有料老人ホームの場合、食事の提供や家事などの生活のサポート、支援のサービスを受けることができます。
サービス付き高齢者向け住宅の場合、安否確認のサービス生活相談のサービスの2つの支援のみ受けることが可能となります。

その他の安否確認と生活相談以外のサービスについては、外部の業者との個人契約となります。
※食事、掃除、生活支援、入浴、排せつ等の介護など…
また、施設によっては、デイサービスや訪問介護事業所などを併設している施設もあります。
施設というよりも、住み慣れた住宅に近く、自由度の高さを優先した施設となっています。

(5) 契約方法の違い

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅では、契約の方式が違います。
サービス付き高齢者向け住宅は、賃貸住宅を借りる契約と同じ賃貸借方式という契約方法であることに比べ、有料老人ホームは利用権方式という、その施設を利用する権利を契約する契約方法をとっています。

3. 入所の条件

サービス付高齢者向け住宅に入居できる方は、施設によって条件は多少異なるかもしれませんが、一般的には60歳以上の方、又は要介護認定を受けている方(認定を受けている方は60歳未満でも可)となり、自立した生活ができる方が対象となる場合が多く、認知症がある場合は入居を認めないなど施設により縛りがある場合がありますのでお気をつけください。

費用について

サービス付き高齢者向け住宅における入所の初期費用ですが、一般的な賃貸契約と同じ様に敷金として数十万円程度かかる場合が多く、更に施設によっては礼金や更新料などがかかる場合があります。

入所後の月額は、利用するサービスや選ばれた施設のよって様々ですが、家賃や光熱費等も含め、一般的には15~30万円が相場となります。

4、メリットとデメリット

(1)メリット

サービス付高齢者向け住宅では入居者の外出に許可などが不要となり、自由度の高い生活を送ることが可能です。更に受けられるサービスにおいてもご自身で選ぶことが可能となるため、自分に合った生活を自分のペースで送ることが可能となります。また、サービス付高齢者向け住宅ではバリアフリー構造が義務つけられているため、高齢者にとって自宅よりも快適に生活しやすい環境となっています。
60歳以上の方や、要介護認定を受けられている方にとって要介護認定を受けられている方に対し、入所条件があまり厳しくないこともメリットと言えます。

(2)デメリット

しかし、サービス付高齢者向け住宅も一般的な介護施設と比べデメリットもあります。
例えば、職員が常駐している日中以外では他の夜間等の見守りがない場合が多いため、夜間の体調変化や困りごとに対し対応が遅くなったり、施設によってサービス内容、サポート内容などが大きく異なる場合があるため、施設の選定などが難しい場合があります。

更に重要なこととして、介護度が重くなると住み続けることが難かしくなることが挙げられます。これは最悪の場合、退去を求められることもあります。

5、まとめ

いかがだったでしょうか?
今回はサービス付き高齢者向け住宅について詳しくご紹介させていただきましたが、施設によってもサービスが様々ですので、気になる施設が既にあるかたは該当の施設へお問い合わせください。

また、施設の選定は当ブログでもご紹介した通り、サービスなどに差がある場合が多いため大変むずかしい問題だといえます。
そこで弊所では、ご依頼をいただいたお客様に代わって、求める条件に合う施設を選び、契約を行う「委任代理契約」といったサービスも受け付けております。
更に金銭の管理などをご自身で行うことが不安な方には「任意後見契約」なども行っております。
また、予めお願いしたい親族がいらっしゃる場合には「家族信託」や「民事信託」なども行う場合もあります。

弊所やなぎグループでは、司法書士以外にも弁護士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなども専門家が連携をとり、皆様のお悩みを解決するお手伝いを行っております。

今回のように施設への入所も考えているけれど、どんな施設を選べばよいか迷われている方や、その先の金銭管理などに不安を抱えられている方がいらっしゃいましたら弊所まで一度ご連絡ください。

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