家族信託には専用口座の開設が必要です
ご家族の認知症・生前の対策として弊所でもお勧めさせていただいている「家族信託」ですが、制度利用を行うにあたり、金融機関で家族信託用専用の受託者(預かる人)口座の開設が必要となります。
お金の管理や生活費などを預かりその方のために利用する人が信託の「受託者」です。
対し、ご家族などに財産を預ける人を「委託者」と呼びます。
この受託者は多くの場合、ご家族が担います。
信託をするということは、受託者を「信じ、託す」という事となり受託者口座へ移す必要があります。
受託者は託された預金を公平に運用するために、専用の口座を開設しなければなりません。
※親の口座を子がそのまま引き継いで管理するということはできません。
しかし、家族信託専用の口座開設はどこの銀行でも対応できるというものではありません。
最近では家族信託の需要拡大もあり、対応いただける銀行も増えてきましたが、
まだまだ対応可能銀行が少ないのが現状です。
受託者となる方が現在預けている銀行が対応可能であれば、口座開設もスムーズかと思いますので家族信託を検討されている場合には一度お問い合わせするか、専門家へのご相談をお勧めします。
弊所やなぎグループでは、家族信託に関わるお悩みや、成年後見についても無料相談を実施しております。事務所も大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としており、
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、相続診断士、FPなどの様々な専門家が在籍、提携し皆様のお悩みの解決サポートを行っております。
セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回ご紹介させていただいた家族信託のお悩み以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
相続サイト | |
---|---|
所在地 |
|
問い合わせ |
|
その他 |
|