こんにちは。やなぎ総合法務事務所です。

遺言書には普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あることをご存知でしょうか。

それぞれのメリット、デメリットについて書いてみたいと思います。

①「自筆証書遺言」

  • メリット 作成に費用がかからない。
  • デメリット 家庭裁判所の検認が必要。紛失や偽装の危険。内容に不備があれば無効。

②「公正証書遺言」

  • メリット 遺言書の有効性が確実。公証役場で保管するので安全。
  • デメリット 作成に費用がかかる。

③「秘密証書遺言」

  • メリット 第三者の代筆やパソコンでも可能。遺言者の存在を明確にしつつ、内容を秘密にできる。
  • デメリット 家庭裁判所の検認が必要。紛失や偽装の危険。内容に不備があれば無効。

 

などと上記記載のとおり、それぞれのメリットとデメリットがありますが、検認による負担を相続人にかけず、遺言書の有効性をめぐる争いを防ぐには「公正証書遺言」がよいでしょう。

遺言書を遺しておくことは相続人のいない方にとっても大変有意義です。

非行を繰り返す長男には遺産を与えたくない。

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