改正相続法 自筆証書遺言の保管について
もし、自分の身に何かあったら、残された家族のことが心配・・・
こういった方も多いことでしょう。
最期に、自分の意思を表示し、それを実現できる「遺言」は、こういった方にとても有効的な方法です。
超高齢化社会と言われる現代では、この遺言は大変重要な意味を持ちます。
このたびの相続法改正の中の目玉の一つ、「自筆証書遺言の保管に関する法改正」が、令和2年7月10日施行予定となっています。
そこで、今回はこの改正 自筆証書遺言の中でも特に、「保管制度について」特集したいと思います。
目次
(1) 保管方法
(2) 遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
(3) 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
(4) 遺言書の検認の適用除外
(5) 費用について
(6) 遺言書の保管期間
(7) 注意事項
1、自筆証書遺言の現状
作成された自筆証書遺言は、自宅の仏壇や金庫等で保管されることが多くありました。そのせいで、遺言書が相続人により廃棄、隠蔽、改ざんされるといった事件が発生することが問題視されていました。
せっかく被相続人が、残した遺言書も、一部の悪意ある人の手によって変えられてしまったり、見つけられることもないまま思いの通りに実現できないというのはとても悲しいことです。
2、法改正の内容
今回の法改正では、公的機関(法務省)で遺言書の原本と画像データを保管する制度を創設する事となりました。
(1) 保管方法
この新制度では所在地を管轄する法務省へ申請を行なえば、遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。
(遺言書保管法第6条第1項,法第7条第1項)
(2) 遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(法第6条,法第8条)。
保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(法第8条第4項)。
遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
(3) 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
遺言者が死亡している場合において,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(法第10条)。
遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(法第9条)。
(4) 遺言書の検認の適用除外
改正前の自筆証書遺言は、 遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人等の立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する〝検認〟という手続きを経なければなりませんでした。これは、改竄・変造等を防ぎ、改竄・変造がないことを確認するためのものです。
これまでは、自筆証書遺言をしても、こういった手間と費用がかかるというのが、自筆証書遺言が普及しなかった一つの要員だと考えられています。
一方改正相続法のもと、
自筆証書遺言が遺言書保管所で保管されている場合には、この改竄・変造される恐れがないことから、
家庭裁判所による遺言書の検認手続きは必要ありません。(民法第1004条第1項、法第11条)
相続人等はこれにより、家庭裁判所に検認手続きに行くことなく、スムーズに相続手続きを進めることができるようになります。
(5) 費用について
保管には手数料が発生します。金額は以下の通り。
※ 遺言書の撤回及び変更の届出について手数料はかかりません。
(6) 遺言書の保管期間
遺言書保管法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の遺言者の生死が明らかでない場合における遺言者の死亡の日に相当する日として政令で定める日は,遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日です(法第5条第1項)。
遺言書保管法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間は,遺言書については50年,遺言書に係る情報については150年です(法第5条第2項)。
(7) 注意事項
① 遺言者の住所等の変更の届出
遺言者は,保管の申請をした遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において,遺言者の住所等に変更が生じたときは,速やかに,その旨を遺言書保管官に届出をする必要があります(法第3条)。
② 遺言書の保管の申請の却下
遺言書保管官は,遺言書の保管の申請が遺言者以外の者によるものである場合等には,理由を付した決定で,当該申請を却下することとなります(法第2条)。
3、法務局で管理した場合の利点
自宅ではなく法務局で遺言書の原本を預かってくれるわけですから、誰かに書き換えられたり、隠ぺいされたりといったリスクを避けることができます。厳重な保管場所で保全されるというメリットはこれまで公正証書遺言でしか得られませんでしたが、自筆証書遺言でも同じようなメリットが得られることになります。
また、全国で一律のサービスを確立させられ、遺言書の作成を促進させられることも考えられます。
4、まとめ
いかがでしょうか?
もし、自分の身に何かあったら、残された家族のことが心配・・・
実際に早く書いておかなければと思い、市販の遺言キットを買ってみたり、インターネットや本を見ながら書いてみたのはいいものの、これで良いのか不安。
弁護士や司法書士に相談に行くのは、お金がかかるし、なんだか怖い。
まだまだ元気だし、またそのうちすれば良いか・・・
こんな風にお考えの方も多いかと思います。
しかし、悲しいことに、不幸を予測できることは非常に稀で、老衰を死因とする死亡率はほんの8%です(厚生労働省 「平成 30 年(2018)人口動態統計月報年計(概数)の概況」引用)。
「お父さん・お母さんが遺言を残してくれていたら、こんなに大変な思いをせずとも良かったのに」
「いつも私に言ってくれていたのに、遺言書がないから、兄弟に説明しても信じてもらえない」
「遺言があれば、兄弟姉妹仲良くできたかもしれない」
そんな風に言われる方々が、弊所には沢山お見えになります。
自筆証書遺言の良いところは、公正証書遺言に比べるとコストが安く、手軽な面です。
自筆証書遺言やエンディングノート、家族に向けてのお手紙を残しておられる方、あるいはこれから考えられる方にとっては、以前の自筆証書遺言よりも、安心できる良い制度となっております。
少しでも多くの方が、遺言書を残し、この新制度をご活用いただいたらと思います。
もっとも、自分の想いを実現できる適法かつ最適な遺言書を作成することはなかなか容易な事ではありません。
作成したのはいいものの、結局、遺言書のみでは相続手続きができず、別途相続人間の遺産分割協議や、調停や裁判手続きを経なければならず、その結果遺言書とは異なる相続の引継ぎ方をされてしまうこともあります。
弊所に持ち込まれる自筆証書遺言においても、自筆証書遺言は無効なものも多く、検認を経ても、その遺言書をもって預金や不動産の名義変更をできないことも多々あります。
弊所では自筆証書遺言を作成される際のアドバイスも行っていますので、
遺言やエンディングノートを残しておきたいとお考えの方、新制度について知りたいという方はお気軽にお問合せ下さい。
経験豊富な弊所司法書士が、分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格