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やなぎグループでは、相続税・贈与税の専門知識を持つ相続税専門税理士が在籍しており、相続税に関する様々なご質問、ご相談にすぐに対応することが可能です。 また、「相続」は「税」だけではなく「遺産分割」や「争続」、「相続登記」などの様々な問題が発生します。やなぎグループではこれら相続にまつわる問題解決のため司法書士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、ワンストップで様々なお悩みに対処することが可能となります。
弊所は、土日・祝日もご予約をいただければ対応可能となりますので、お仕事が忙しく平日に来られない方もご安心下さい。
皆様のご両親や近しい方がお亡くなりになった際には相続財産の総額に対し税金が課せられる場合があります。
相続税とは、被相続人(亡くなられた方)から被相続人の相続人(配偶者、子など)相続で取得する財産に対して課税される税金です。 相続人ではないが、遺言書によって譲り受けた財産(遺贈財産)についても相続税が課税されます。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の 翌日から10か月以内に行わなければなりません。 また、相続税の申告書は被相続人(亡くなった方)の死亡時における住所地を管轄 する税務署となります。 ※ 相続税の申告期限までに申告しなかったり、相続税を納付しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますのでご注意下さい。
相続税の計算方法については次の順番で計算を行います。
土地・建物や有価証券、預貯金等の合計額
死亡保険金・死亡退職金のことで、500万円×法定相続人の数を超える部 分になります。
「相続等により財産を取得した者が相続開始前3年以内の受贈した財産」
「課税遺産総額」=「課税価格の合計額」-「基礎控除額」
※配偶者が1人、子2人の場合 3,000万円+3人×600万円=4,800万円 を超えなければ相続税は課税はされません。 ※定相続人が要旨の場合には人数に制限があります。
各相続人に次の算式で計算した取得金額に税率を乗じて計算する。 「課税遺産総額」×「相続人に応じた法定相続分」×「税率」-「控除額」
【計算例】 1.課税遺産総額が2億4,800万円 2,相続人が配偶者が1人、子2人
課税遺産総額:2億4,800万円-4,800万円=2億円
配偶者は生前に被相続人と共同で相続財産を築きあげてきたこと、及び被相続人と同世代であることから、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円のいずれか大きい方の金額が控除されます。
相続税は、生前の被相続人から受けた贈与財産に贈与税と相続税が二重に課税されてしまうことがあります。 この二重課税を排除する制度が、相続税の「贈与税額控除」です。
相続税は、原則相続開始時点における財産について課税されます。 しかし、相続開始前の3年以内の被相続人からの贈与については、たとえ各年度で 贈与税を払っていたとしても、相続財産に加算され、相続税を計算することになります。また、相続時精算課税制度の適用を受けている場合には相続開始前3年以内に限らず、その制度適用以降のすべての贈与財産が相続財産に加算されることになります。 いずれの場合でも加算される財産の評価額は、贈与時の評価額です。
相続税は上記で説明した基礎控除額を上回る者にだけ課税されるので、すべての方が必ず課税されるものではありません。 しかし、多額の財産をお持ちの方にはその者の状況に合わせて対策をとる必要があり ます。 ここでは、相続税に対する対策例をいくつかご紹介させていただきます。
法律に基づいた子供(養子)を作る 相続税は法定相続人が増えるごとに基礎控除が追加され、相続税の総額計算においても各人ごとに計算しますので、相続人の数を増やすことで全体の相続税を減らすことができます。 そのために有効なのが「養子縁組制度の活用」です。 しかし、相続税の計算上、法定相続人の数に含める養子の数は、一定数に制限されています。 ただし、相続人が増えることで遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性があるため注意が必要です。
土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減がありますので、これを活用し土地・建物の評価を下げることができます。
婚姻期間20年以上の配偶者間では居住用不動産(土地・建物)、又はそれを取得するための金銭を贈与しても、110万円+2000万円の合計2110万円までは贈与税は課税されません。 更に、相続開始3年以内の贈与加算についても適用されません。
両親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫などへマイホーム取得のための資金を贈与しても、省エネ住宅で3,000万円、省エネ住宅以外でも1,000万円までは贈与税は課税されません。
30歳未満の子や孫などに教育資金を一括して一人に1,500万円まで贈与しても贈与税は課税されません。
親や祖父母などから20歳以上50歳未満の子や孫などに結婚・子育て資金として1,000万円まで贈与税は課税されません
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