相続が発生したら、まず相続人と相続分を確認しましょう。
相続人とは、相続する権利がある方のことです。
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合(法定相続)のことを言います。
法律では相続人とその相続分について次のようにルールが定められています。
相続人に誰が当たるのか?
相続人に誰が当たるのか?
ここでは、まずは、相続人に誰が当たるのか?(相続順位)と相続分を確認していきましょう!
配偶者は、常に相続人になる。
血族は、第1順位は直系卑属である「子」が相続人となる。
子がいなければ、第2順位(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属が相続人となる。
直系尊属がいなければ、第3順位(兄弟姉妹)が相続人となる。
相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する。
相続の方法
相続で財産の引き継ぐ相続手続きを進めていくには、次のような方法があります。
① 亡くなった方の遺言が残っている場合は、上記の相続人・相続順位に関わらず、原則として、遺言に
基づいて相続していくことになります。(※遺留分権利者・遺留分請求に注意)
② 相続人間(上記の相続人にあたる方)で遺産分割協議を行い、法律や遺言とは異なる相続分・相続割合・
その他条件を設けて相続する方を決める方法
③ ①・②のいずれでもなく、上記の相続人・相続分で相続する法定相続という方法
④ 家庭裁判所の手続きで、相続放棄や限定承認を行う方法
こんな場合の相続は要注意!!
相続人を調査していると、下記のようなケースにある場合も少なくありません。
これをいい加減に進めてしまうと、後からこれまで進めていた相続手続きが全て無効になってしまうばかりか、
相手方から民事で訴えられてしまう場合もあります。そのため適法に手続きを進めることが必要となります。
相続人に未成年者がいる場合
未成年者の相続人は、遺産分割協議に参加することはできません。それは、未成年者の場合、成人と対等な判断能力
が無いと想定され、遺産分割協議においても正しい判断や主張が出来ないことが想定されるからです。
こうした場合は、親権者が代わって遺産分割協議をすることになりますが、親権者も同様に相続人である場合には、
家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなくてはいけません。
相続人に認知症の人が含まれる場合
認知症の程度にもよりますが、判断能力が常に全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家
庭裁判所で成年後見人の選任申立を行います。そして、選任された成年後見人がその相続人を代理して、遺産分割協
議を行うことになります。ただし、成年後見人自身も相続人となっている場合には、その相続人のために、家庭裁判
所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
相続人が行方不明の場合
相続人に行方不明者がいるときは、その人を除外して遺産分割協議をすることが出来ません。
遺産分割協議は法定相続人全員で協議しなければ効力がないからです。このようなときには、まずは専門家の方で相
続人の住所をたどり行方を捜します。それでも見つからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を
し、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになります。
また、ある一定期間行方不明であるときは、家庭裁判所に失踪宣告という申立をして手続きを進めることもできます。
被相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合
前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。
遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。また前妻(前夫)の子供が未成年者の場合は
前妻(前夫)がその子に代わって遺産分割協議をすることになります。
戸籍謄本をしっかり読んで、相続関係を把握することが必要です。