遺言書作成

遺言書作成
大阪事務所の特徴

目次

こんな方へ、遺言書作成をおすすめします。

  • 親族間が相続争いになって欲しくない。
  • 相続人の数が多い。
  • 自分が死んだら妻の生活が心配だ。
  • 世話をやいてくれた嫁(婿)がいる。
  • 家業を継ぐ子どもがいる。
  • どのくらい遺産があるかわからない。
  • 隠し子がいる。
  • 会社の経営をスムーズに後継者に譲りたい。
  • 相続人が一人もいない。
  • 内縁の妻(または夫)がいる。
  • 相続人の中に行方不明者がいる。
  • 障がいを持つ子どもに多めに財産を与えたい。
  • 財産のほとんどが不動産だ。
  • 再婚など家族構成に複雑な事情がある。
  • 相続に自分の意思を反映したい。

遺言のメリットは?

遺言のメリットは?

人が亡くなった後、遺言がある場合はそれが最優先され、遺言の内容に従って相続手続きが行われます。遺言は、生前に予期できなかったトラブルを未然に防ぎます。
「わが子は兄弟仲がよい」と信じている親御さんが多いのですが、相続人が2人以上いる場合、相続でもめると考えておきましょう。親の死後、「面倒を見てあげたのは自分だ」と言って争うことはめずらしくありません。親子関係が良好であった場合も、「自分のほうが親孝行していた。親に頼りにされていた」とお互いにご両親が好きだからこそ、思いが強く、争いになるのです。
ほかにも、それぞれの孫にあげていたお小遣いの額の違いや、子どもの配偶者や第三者による口出しも、争いの種になります。
遺言には法律による細かな規定があり、規定を外れている場合は効力が認められません。大阪市阿倍野区の当法務事務所は、正しい遺言書を残すサポートをいたします。

遺言書の種類

公正証書遺言
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本は公証役場で保管されます。書類に関する不備などを回避できるほか、偽造されたり紛失する危険がなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心感を持てるのがメリットといえるでしょう。また、死後検認手続きという裁判手続きが不要になりますので、その分円滑に手続きを進めることができ、費用も抑えることができます。証人が2人以上必要で、公正証書の作成には費用がかかりますが、「もめ事を防ぐ」という観点と相続人の手続き費用・負担軽減という観点から、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
自筆証書遺言
ご自身で全文を書き上げる遺言書です。
遺言内容を他人に公表する必要がなく、また、自分一人で作成できるので費用かからないといったメリットがあります。一方、遺言書の要件を満たしていない場合は無効になったり、死後、相続人が遺言書を気づかないというリスクもあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言

内容を秘密にしておきたい場合に作成する遺言です。
遺言者がその証書に署名・捺印後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印し、公証人と証人2人に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。公証人は遺言の内容まで確認するわけではありませんので、遺言としての要件がかけており無効となる可能性があります。そのため、実際には公証人の手数料という費用がかかる一方、単なる「手紙」程度のものになってしまうケースがほとんどのため、おすすめできません。

手続きの流れ

  • 1お問い合わせ

    当事務所までお気軽にお問い合わせください。

  • 2無料相談

    事前に遺言内容をご用意ください(財産目録の作成)

  • 3お見積り(無料で作成)

  • 4ご依頼

    お見積り内容に問題なければ、ご依頼をお願いします。

  • 5遺言書の文案調整

    当事務所が遺言書の原案をご用意します。
    その時に、証人の方のご都合などをお伺いさせていただきます。

  • 6公証人とお打ち合わせ・確認

    当事務所から原案を送り、事前に内容について確認しておきます。

  • 7公証人との日程調整

    公証人から準備完了の連絡を待ち、公証人に支払う手数料額を確認し、公証人に伺いする日程調整を行います。

  • 8公証役場に遺言者が証人2名と手続きに向かいます。

よくあるご質問

Q 遺言書を作成するタイミングは、いつがよいですか?
A
タイミングは人によって違うため一概には言えませんが、定年退職前後の60歳~65歳で終活を始め、遺言書を作成する方が多いようです。遺言書は15歳以上ならいつでも作成できます。ただし、認知症などの病気で判断能力が失われた状態では作成できず、心身ともに元気であることが前提となりますので、なるべく早めに準備することをおすすめします。
Q 遺産を一人だけに渡したい場合、遺言書を作成すれば可能でしょうか?
A
法的に不備がない遺言書であれば、遺言の内容は執行されます。しかし、ほかの相続人には「遺留分侵害請求権」という権利があるため、請求があれば法律で決められた額の遺産分割が行われ、これを防ぐことはできません。相続人が遺留分を放棄した場合などは、遺言通りに全部の財産を一人に渡すことができます。
Q 公正証書遺言の内容は、後から変更できますか?
A
遺言の内容を変える場合には、原則として新たに遺言書を作成する必要があります。公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらでも構いませんが、不備があれば無効となってしまうので、専門家に相談することをおすすめします。なお、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、手元の遺言書を書き直しても効力はないのでご注意ください。

必要書類

遺言者に関するもの

  • 本人の住民票
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の印鑑証明
  • 本人の実印

受遺者(財産を譲り受ける人)に関するもの

受遺者が相続人

  • 受遺者の住民票
  • 受遺者の戸籍謄本

※遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要

受遺者が相続人以外

  • 受遺者の住民票

証人に関するもの

  • 証人2名の氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの

遺言執行者に関するもの

  • 氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの

※受遺者や相続人が遺言執行者の場合は不要

不動産相続に関するもの

  • 不動産の登記簿謄本
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

預貯金、有価証券等の財産相続に関するもの

  • 預貯金や有価証券、財産の内容が確認できるメモ
  • 通帳のコピー(金融機関名や支店名が明記されたもの)

遺言 の関連記事

まずはお気軽に
無料相談をご利用ください

出張面談・電話相談のWeb予約、電話予約受付中
仕事帰りの方もお気軽にご利用ください。

【平日】9:00〜22:00 
【土日祝】10:00〜18:00
事前予約で時間外もご対応させていただきます。