遺産分割・遺留分

遺留分割・遺留分

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

人が亡くなったとき、遺言が存在する場合、遺言の内容が優先されます。遺言がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」と呼ばれる話し合いを行い、それぞれの相続分を決定します。「遺産分割協議書」とは、誰がどの資産を受け継ぐかを記録した書面です。

遺産分割協議書のポイント

司法書士とご依頼の相談風景

相続人数が少ない場合も、もめないとは限りません。税金対策を含め、一番よい形で遺産分割をして頂くためにアドバイスをいたします。
たとえば、妻と子どもひとりの合計2人が相続人になる場合、相続人を妻と子どもの2人に分割するか、あえて妻がすべてを相続するか、相続税の節税の観点からもお調べします。
また、他の相続人がどこに住んでいるのか分からない。相続人が多すぎて話がまとまらない。相続人の中に認知症の人がいる等色々な問題があっても、諦めることなく、大阪市阿倍野区の当法務事務所にご相談ください。そのまま放置しておくと、後世の親族がお困りになります。他の事務所で断られたり、まとまらなかった問題でも、お気軽にご相談ください。

遺留分とは

亡くなった人(被相続人)は、自分の財産を自分の意思で自由に処分することができます。極端な話、「赤の他人に全財産を譲る(遺贈)」という内容の遺言書をつくることも可能なわけです。そこで、相続人である残された家族のために相続財産の一定割合を確保するために、民法1042条で遺留分を確保する規定が定められています。それでも、遺留分を請求されないようにしたい、財産の分散を避けたいとお考えの方は、近年注目をあびている家族信託による対策も有効に活用できる場合があります。決してあきらめず、専門家にご相談ください。

遺留分のポイント

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子ども、父母に限られます。法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は、遺留分を保証されていません。
相続人が遺留分を請求する場合、下記のようなポイントがありますので参考にしてください。

  • 遺言書によって財産を相続した人に対し、「遺留分侵害請求」を行う必要がある。
  • 「遺留分侵害請求」の権利は相続の開始から10年、あるいは減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で消滅する。

請求できる遺留分の事例

  • 配偶者のみが相続人の場合:2分の1が請求できます。
  • 子どものみが相続人の場合:2分の1が請求できます。
  • 配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者が4分の1、子ども4分の1が請求できます
  • 兄弟姉妹のみが相続人の場合:兄弟姉妹には遺留分の保証がないため、請求できません。

手続きの流れ

  • 1お問い合わせ

    当事務所までお気軽にお問い合わせください。

  • 2無料相談

  • 3お見積り(無料で作成)

  • 4ご依頼

    お見積り内容に問題なければ、ご依頼をお願いします。

  • 5相続人の調査

    被相続人の戸籍謄本を取得し、誰が相続人に該当するのか調査をします。

  • 6相続財産の確認

    どのような被相続財産があるのか確認します。
    ※預貯金、生命保険、不動産のほか、借金などのマイナス財産も相続の対象です。

  • 7相続人の意思確認

    相続人の意思表示を確認します。

  • 8遺産分割協議と協議書の作成

    遺産分割について相続人全員で話し合い、協議内容を遺産分割協議書に残します。

  • 9遺産分割の手続き

    遺産分割協議書を基に名義変更や資産売却などの遺産分割の手続きを行います。

※遺産分割協議で合意しない場合は、裁判での調停となります。

よくあるご質問

Q 行方不明の相続人がいる場合は、どうすればいいですか?
A
相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行くことができません。まずは、戸籍調査などを行って所在の確認に努めます。それでも確認が取れなければ、失踪宣告の申し立てか、不在者財産管理人選任の申し立てを行い、法的な手続きを経てから遺産分割協議を行います。
Q 未成年が相続人のときはどうすればいいですか?
A
成人になるまで待つ方法と、代理人を立てて遺産分割協議をする方法があります。通常、親権者が代理人を務めますが、親も相続人のときは代理人ができません。親権者ができない場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、遺産分割協議を行います。
Q 遺留分はどうやったらもらえますか?
A
遺留分は法定相続人の正当な権利です。もらうためには請求(遺留分侵害請求)が必要です。請求方法は、遺言で遺産を受けた人に対して、内容証明郵便など書面による通知を行います。期限は、相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、または相続の開始から10年経ったときも時効で権利が消滅しますのでご注意ください。

必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
    (登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は戸籍の附票も必要)
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書と実印
  • 遺言書
  • 財産目録

※不動産登記、預貯金の名義変更がある場合など、個々のケースによって必要な書類が変わってきます。

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