相続割合の計算方法は、被相続人との関係や人数によって異なります。民法で定められた遺産相続割合が一定の基準となります。法定相続人や遺産相続割合について正確な知識を持っていると遺産分割協議をスムーズに進めやすくなるメリットがあります。

本ブログでは相続人のパターンによっての相続割合を解説していきます。

正しい相続割合で遺産を受け取れるよう、ご参考いただければ幸いです。

 

目次

 

遺産分割における法定相続人

遺産相続
遺産分割では、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方を決め、分配します。亡くなった方が遺言書を遺していなかった場合、遺産は相続人全員のものとなるため、「誰が何を取得するのか」を遺産分割協議で決めます。

遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書が無い場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割協議をします。法定相続人となる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には子ども、親、兄弟姉妹など相続順位が定められており、その順位に沿って遺産を分割し、それぞれの相続割合によって分けられます。

※法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。

 

相続人によって異なる相続割合

遺産

相続人のパターン別相続割合

 

配偶者子ども兄弟姉妹
配偶者のみ全部
子どものみ全部
子ども2人1/2ずつ
配偶者と子ども1/21/2
配偶者・子2人1/21/4ずつ
親1人全部
両親1/2ずつ
配偶者と親1人2/31/3
配偶者と両親2/31/6ずつ
兄弟姉妹1人全部
兄弟姉妹2人1/2ずつ
兄弟姉妹3人1/3ずつ
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
配偶者と兄弟姉妹2人3/41/8ずつ

 

・配偶者、子ども、親、兄弟姉妹それぞれ1人の場合

配偶者、子ども、親、兄弟姉妹のそれぞれの相続人が1人のみの場合には、その相続人が全てを相続します。それぞれの相続人が2人以上いる場合は、人数で公平に割り計算します。

 

・配偶者と子どもの場合

配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。子どもが複数いる場合には、2分の1を人数で割ります。

 

・配偶者と親の場合

配偶者と親1人が相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1です。両親ともに生きている場合、両親の相続割合はそれぞれ3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。

 

・配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者と兄弟姉妹の内1人だけが相続人に場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹の内1人が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を人数分で割ります。

 

注意が必要な相続割合

上記のような相続以外で、注意が必要な相続割合があります。

 

・代襲相続が起こった場合

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡したときに相続人の子どもが代わって相続することです。例えば、子どもが親より先に死亡している状況で親が亡くなると、子どもの子どもである孫が代襲相続人になります。

代襲相続人は被代襲相続人(もともとの相続人)の地位を引き継ぐので、被代襲相続者と同じ相続分が受け取れます。代襲相続が2人以上いれば、人数で分割します。

 

・養子、養親の場合

養子には法律上「実子と同じだけの相続割合」が認められます。例えば、被相続人に実子1人と養子1人がいる場合、子どもそれぞれの相続割合は2分の1ずつとなります。

 

・認知された子どもの場合

認知された子どもにも「夫婦間に生まれた子どもと同じだけの相続割合」が認められます。

例えば、被相続人に実子2人と認知された子どもがいる場合、子どもそれぞれの3人の相続割合はそれぞれ3分の1ずつになります。

 

法定相続割合が適用されないケース

遺言書

被相続人が遺言書を遺し、その中で相続割合や遺産分割方法が指定されていたら遺言内容が優先されます。法定相続割合と異なる指定があれば、法定相続分は適用されません。

例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合で、遺言に「配偶者に全部相続させる」と記載されていれば、配偶者がすべての遺産を相続します。その場合、兄弟姉妹は相続できません。

 

ただし、遺言があっても相続人が全員合意すれば、遺言内容と異なる割合で相続できます。例えば、3人の子どもが相続人になる場合で、遺言に「長男にすべての遺産を相続させる」と記載されていても、兄弟姉妹で話し合って3分の1ずつにすることに決まれば、その決まった3分の1ずつの割合で遺産を相続することも可能です。

 

遺産分割協議

相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることを遺産分割協議といいます。この遺産分割協議で相続人が全員合意すれば、その割合で遺産相続します。

法定相続割合と異なる内容も有効となります。

 例えば、子どもたち3人が相続人となる場合でも、遺産分割協議で「長男がすべての遺産を相続する」ことに合意すると、長男がすべての遺産を相続します。法定相続割合である3分の1ずつは適用されません。

 

特別受益の持戻計算

相続人へ生前贈与や遺贈が行われると、その相続人の遺産取得割合を減らす計算ができます。高額な贈与などが行われたのに、法定相続割合をそのまま適用すると、他の相続人の財産取得分が減り、不公平になってしまうためです。

このように遺贈や贈与が行われたときにその相続人の遺産取得割合を減らす計算方式を「特別受益の持戻計算」と言います。

特別受益の持戻計算が行われた場合、利益を得た相続人の取得割合を減らすので、法定相続割合と異なる割合で遺産相続することになります。

 

寄与分

相続人の中に財産の維持や増加に特別に貢献した人がいれば、その相続人の遺産取得割合を増やせます。

例えば、被相続人の老後を献身的に介護し続けた相続人や、長年被相続人の事業や農業を無給で手伝い続けた相続人などです。このように財産形成や維持に特別に貢献した相続人に認められる特別な遺産取得分を「寄与分」と言います。

寄与分を考慮する場合、もともとの相続割合に加算するので、法定相続分とは異なる結果となります。

 

まとめ

以上が【わかりやすく解説】人と状況のパターン別で見る相続割合についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

 

遺産分割における法定相続人・相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方を決め、分配することを遺産分割という

・「誰が何を取得するのか」を遺産分割協議で決める

・民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を法定相続人という

・遺言書が無い場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割協議する

・法定相続人となる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族

・相続順位が定められており、その順位に沿って遺産を分割し、それぞれの相続割合によって分けられる

相続人によって異なる相続割合・配偶者、子ども、親、兄弟姉妹のそれぞれの相続人が1人のみの場合には、その相続人が全てを相続、それぞれの相続人が2人以上いる場合は、人数で公平に割り計算

・配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となり、子どもが複数いる場合には、2分の1を人数で割る

・配偶者と親1人が相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1、両親ともに生きている場合、両親の相続割合はそれぞれ6分の1ずつとなる

・配偶者と兄弟姉妹の内1人だけが相続人に場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹の内1人が4分の1。兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を人数分で割る

・注意が必要な相続割合がある

法定相続割合が適用されないケース・被相続人が遺言書を遺し、その中で相続割合や遺産分割方法が指定されていたら遺言内容が優先される

・ただし、遺言があっても相続人が全員合意すれば、遺言内容と異なる割合で相続できる

・遺産分割協議で相続人が全員合意すれば、その割合で遺産相続することも可能

・相続人へ生前贈与や遺贈が行われると、その相続人の遺産取得割合を減らす計算ができる

・相続人の中に財産の維持や増加に特別に貢献した人がいれば、その相続人の遺産取得割合を増やせる

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この記事の監修者

代表社員  柳本 良太(やなぎもと りょうた)

柳本 良太

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

 

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

行政書士法人やなぎグループ 代表社員

やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

桜ことのは日本語学院 代表理事

LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

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