ゆうちょ銀行は日本全国にあり、ネットバンキングでも口座開設等の申し込みができ、セブンイレブンなどのコンビニにもATMがあり、非常に利用しやすいことから、たくさんの方が利用されている「ゆうちょ銀行」ですが、相続手続きが他の銀行とは異なります。

 

本ブログはその「ゆうちょ銀行」の相続の手続きについて、詳しく解説していきます。

ほかの銀行とどういったことが違うのか。ゆうちょ銀行で口座をお持ちの方の相続が発生したけど、相続の手続き等どうしたらいいの?という方はぜひ、こちらの相続の手続きのブログを参考頂ければ幸いです。

 

目次

1,ゆうちょ銀行

 1-1 相続手続きの特徴

 1-2 必要書類について

2 ,ゆうちょ銀行の相続手続きの方法

 2-1 相続手続きの流れ

 2-2 貯金照会

 2-3 相続確認

3,ゆうちょ銀行以外の銀行の相続手続

 3-1 手続きの流れ

 3-2 遺言書がある場合の必要書類

 3-3 遺言書がない場合の必要書類

4,戸籍の取得方法について

5,まとめ

 

ゆうちょ銀行

相続手続きの特徴

ゆうちょ銀行は口座の開設をしていれば、全国どこの支店でも手続きが可能です。

例えば、北海道の支店で開設していても、東京で手続きをすることができるため、支店もたくさんあってとても便利です。ですが、相続手続きをする上で、ゆうちょ銀行の口座を解約して払い戻しをする場合、残高の振込先はゆうちょ銀行しか選択できません。

そのため、振込により払い戻しを希望する際に相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていない場合は新しくゆうちょ銀行の口座を開設する必要があります。

振込以外の方法として、払戻証書による現金での受領を選択することも可能です。また、他の金融機関は必要書類を事前に揃えて窓口に行くと、その場で相続手続きをしてくれるところもありますが、ゆうちょ銀行の場合は最低でも2回以上窓口に行く必要があります。書類に不備があれば、何度も窓口に行くことになるので、相続の手続きは余裕をみて行うと良いでしょう。

 

必要書類について

ゆうちょ銀行の相続手続きでは基本的に以下の書類が必要となります。

代襲相続や数次相続、兄弟相続がある場合は追加戸籍等がとなりますので注意が必要です。

・被相続人の出生から死亡の全ての戸籍謄本

・相続人の現在の戸籍謄本

・遺産分割協議書(遺産分割協議による手続の場合)

・相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内のもの

・(遺産分割協議書がない場合)相続人全員の署名・押印後の相続手続請求書

・貯金通帳、キャッシュカード

※法定相続情報一覧図の写しがある場合は、戸籍謄本等の提出は不要となります。

 

また、遺言書がある場合のゆうちょ銀行の相続手続きでは以下の書類が必要となります。

・遺言書

・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言以外の場合)

・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)

・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

その他、ケースによっては必要となる書類がある場合があるので、ゆうちょ銀行からの必要書類の案内どおり書類を集めるようにしましょう。

 

ゆうちょ銀行の相続手続きの方法

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れは以下の通りです。

1.貯金等照会書を記入して提出(ゆうちょ口座の調査)

2.相続確認表を記入して提出(初回の相続手続申し込み)

3.「必要書類のご案内」を郵送で受け取る(申し出から1~2週間程度)

4.必要書類を準備

5.必要書類(原本)を提出(原則として相続確認表を提出した窓口へ提出)

6.相続払戻金を受け取る

 

必要書類として提出する戸籍謄本等は申し出れば、窓口でコピーしてもらい、返却してもらえます。必要書類をご提出してから1〜2週間程度で代表相続人様の通常貯金口座へ相続払戻金が入金されます。

通常貯金口座を持っていない場合は、近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で、口座を開設することができます。また、希望に応じて払戻証書・名義書換え済みの通帳等を簡易書留郵便で郵送してもらうことも可能です。

 

貯金照会手続き

亡くなった方の名義人の預貯金等の有無が不明であったり、記号番号が不明な貯金等がある場合は、窓口に置いてある「貯金等照会書」を記入して提出します。「貯金等照会書」はゆうちょ銀行のホームページでダウンロードして印刷(両面印刷)することもできますので、事前に記入していくことも可能です。下記に添付しています。

「貯金等照会書」を提出するときに戸籍謄本等で相続人であることを確認されますので、事前に準備していくと良いでしょう。

「貯金等照会書」の様式は以下のものとなります。

 

 

ゆうちょ銀行HPより

https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/pdf/shoukaisho_kisaire.pdf

 

相続確認表

被相続人の貯金口座の記号番号が確認できれば、相続確認表に必要事項を記入します。

相続確認表は3枚セットとなっており、書き方の説明も付いているので参考にして記入します。相続確認表はゆうちょ銀行窓口でもらうことができ、ゆうちょ銀行のホームページからもダウンロードできますので、印刷したものに記入して持参することも可能です。

「相続確認表」に必要事項を記入しましたら、ゆうちょ銀行の貯金窓口に提出します。窓口は、被相続人の名義の口座を開設した店舗でなくても、行きやすい店舗で構いません。しかし、提出した後に送られてくる「必要書類一覧表」の必要書類は、「相続確認表」を提出した店舗に提出が原則となりますので、注意が必要です。

相続確認表は以下のものとなります。

ゆうちょ銀行HPより

https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/pdf/souzokukakunin_kisairei2.pdf

 

ゆうちょ銀行以外の銀行の相続手続

手続きの流れ

口座名義人が亡くなられた場合には、取引している金融機関に連絡をして、取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な相続の手続について案内があります。 相続の連絡と同時に、亡くなった方(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますので、銀行への連絡のタイミングは注意が必要です。

遺言書の有無等、相続の方法によって、必要書類が異なりますので、それぞれの相続に応じた必要書類を準備します。準備した必要書類を取引先の金融機関に提出し、払い戻しが行われます。ゆうちょ銀行の払い戻し先はゆうちょ銀行でしか行われませんが、その他銀行は他行の銀行へ払い戻しが可能です。

 

遺言書がある場合の必要書類

ゆうちょ銀行以外の銀行での必要書類は以下の通りです。

遺言書がある場合の相続手続には、次の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。遺言書および遺言書の検認を確認できる書類(自筆証書遺言の場合)がご用意できた段階で、お取引金融機関にご相談ください。

➀遺言書

➁検認調書または検認済証明書(公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言以外の場合)

③被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)

④その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

⑤遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

 

遺言書が無い場合の必要書類

遺産分割協議書がある場合

➀遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印による捺印があるもの)

➁被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

③相続人全員の戸籍謄本

④相続人全員の印鑑証明書

※法定相続情報一覧図の写しがある場合は、戸籍謄本等の提出は不要となります。

※代襲相続や数次相続、兄弟相続等の場合は上記以外の戸籍も必要となりますのでご注意下さい。

 

戸籍の取得方法について

 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える時、亡くなった方が最後に本籍地として住所を置いていた役所から順にさかのぼって取得していくと、取得しやすいです。戸籍謄本の内容を出生から死亡までをすべて確認することで、相続できる権利がある相続人の数を正確に把握することが出来ます。

引っ越しや婚姻などを機に、県をまたいで本籍地を変更している方おられるので、すべての戸籍謄本を揃えるには、かなりの時間を要する場合もありますので、早めに取得すると良いでしょう。

相続人全員の戸籍謄本も必要となります。戸籍謄本は有効期限がありませんが、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)以後に発行された、日付の新しい戸籍謄本を取得しましょう。現在の居住地と本籍地が離れている場合には、郵送で請求することもできます。

相続人全員の印鑑登録証明書も必要となります。貯金等相続手続請求書には、必ず実印を押す必要がありますので、実印が正しいものかを証明する意味で印鑑登録証明書を提出します。印鑑登録証明書については多くの金融機関において3ヶ月から6カ月内に取得したものを要求されますので、相続発生日(被相続人が亡くなった日)以降に取得したもので、提出日に近い日に取得すれば安心でしょう。

 

まとめ

ゆうちょ銀行・口座の開設をしていれば、全国どこの支店でも手続きが可能

・口座を解約して振込による払い戻しをする場合、残高の振込先はゆうちょ銀行しか選択できない

・振込にて払戻を受けたい場合で相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていない場合は新しくゆうちょ銀行の口座を開設する必要がある

・ゆうちょ銀行の場合は最低でも2回以上窓口に行く必要がある

ゆうちょ銀行の相続手続きの方法・貯金等照会書、相続確認表を記入して提出

・「必要書類のご案内」を郵送で受け取る

・遺言書の有無等、相続の方法によって、必要書類が異なりますので、それぞれの相続に応じた必要書類を準備

・必要書類(原本)を提出

・相続払戻金を受け取る

・「貯金等照会書」、「相続確認表」はゆうちょ銀行のホームページでダウンロード可能

・「必要書類一覧表」の必要書類は、「相続確認表」を提出した店舗に提出が原則

ゆうちょ銀行以外の銀行の相続手続・遺言書の有無等、相続の方法によって、必要書類が異なりますので、それぞれの相続に応じた必要書類を準備

・振込による払い戻しの場合、ゆうちょ銀行の払い戻し先はゆうちょ銀行でしか行われませんが、その他銀行は他行の銀行へ払い戻しが可能

戸籍の取得について・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える時、亡くなった方が最後に本籍地として住所を置いていた役所から順にさかのぼって取得していくと、取得しやすい

・県をまたいで本籍地を変更している場合、すべての戸籍謄本を揃えるには、かなりの時間を要する場合もあるため、早めに取得が必要

・相続人全員の戸籍謄本は相続が発生した日以後に発行された、日付の新しい戸籍謄本を取得

・郵送で請求も可能

・印鑑登録証明書は金融機関によって有効期限がまちまちだが、概ね3~6カ月

 

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この記事の監修者

代表社員  柳本 良太(やなぎもと りょうた)

柳本 良太

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

 

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

行政書士法人やなぎグループ 代表社員

やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

桜ことのは日本語学院 代表理事

LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

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