相続の中には、財産が残っている場合だけではなく、負債がある場合があります。

その負債を相続したくない場合、相続を放棄する相続放棄という方法があります。

本ブログでは、相続放棄をする場合での注意点を解説していきます。相続放棄をしたいけど財産の処分に困っている方の参考になれば幸いです。

 

目次

1相続放棄

1-1相続放棄とは

1-2相続放棄が無効となる場合

1-3相続放棄の注意点

2相続放棄前にしてはいけないこと

2-1相続財産の処分

2-2相続放棄が無効になる

2-3相続放棄が無効にならない

3相続放棄前にしてはいけないことの具体例

3-1預貯金

3-2物件・家財など

3-3賃貸アパートの解約

3-4被相続人に関すること

4まとめ

 

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。借金しか残っていない場合など、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には相続放棄を考えることが多いでしょう。

相続放棄をする場合は「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書と添付書類(被相続人の住民票除票又は戸籍附票など)を提出し、受理してもらうことが必要となります。

 

相続放棄が無効となる場合

相続放棄は、裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されることで手続きが完了します。

しかし、受理されたとしても必ず相続放棄が有効というわけではなく、「実は相続放棄の要件を満たしていなかった」という場合は、後になって相続放棄が無効とされる場合があります。

例えば、相続放棄をする前に被相続人の財産を処分していた場合は、相続することを承認したという扱いになり、相続放棄ができません。相続放棄の後に被相続人の財産を処分した場合も、相続財産を「隠匿・消費」したものとして、相続することを承認したという扱いになってしまいます。

このように、相続放棄が裁判所に受理されたとしても、相続財産を処分したことが発覚すれば、相続放棄が無効となってしまう可能性があります。

相続放棄が無効とされれば、相続人としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、借金の債権者から返済を求められれば、基本的に相続分に応じて返済をしなければいけません。

 

相続放棄の注意点

負債のある親族の相続を放棄しようとする場合、相続放棄の前後でしてはいけないことを理解しておくことが大切です。相続財産の一部でも相続してしまうと、「相続を承認する」とみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性があるためです。

また、亡くなった方の所有物を家族や故人と親しかった人に分ける「形見分け」をする場合にも注意が必要です。形見分けであったとしても、相続財産の「処分」に当たってしまうと、相続を承認したとみなされてしまうからです。形見分けが単純承認にあたるかどうかは、遺品に「経済的価値があるかどうか」という点がポイントとなります。

第三者から見て、あきらかに換価価値がないものであれば、形見分けしてもとくに問題にはならないでしょう。分かりやすい例えだと、写真や手紙などです。しかし、自動車や絵画、高価な時計などは換価価値があると判断される可能性が高いため、安易に形見分けをしないほうが良いでしょう。

なお、相続放棄をしたとしても、「現に占有」している相続財産に関しては、他の相続人や相続財産清算人(被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる人)に財産を引き渡すまではその財産を管理する必要があります。

例えば、親名義の実家で暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、相続財産清算人に引き渡すまで、実家を管理する義務があるため注意が必要となります。

 

相続放棄前後にしてはいけないこと

相続財産の処分

相続放棄を考えている場合、相続財産を何らかの形で「処分」することはできません。処分をしてしまうと、その財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

相続財産の処分については、無意識に行ってしまうこともあるかもしれませんが、たとえ法律を知らず、処分を行ってしまった場合でも相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

ただし、お通夜やお葬式など、葬儀を執り行うことは日本の慣習で認められているため、通常考えられる常識の範囲内での費用であれば、相続財産から葬儀費用の支払いをしたとしても、相続財産の処分には該当しないと判断されない可能性があります。墓石や仏具などの購入についても同様ですが、一般的に見て、高額でないかどうかの判断は難しいため、不安であればあらかじめ法律の専門家に確認してみると良いでしょう。

このように葬儀費用など、一定の処分が許されている財産もあるため、もし「処分」の線引きに迷ったら、併せて専門家に相談しましょう。

相続放棄後であっても、相続財産を隠したり、使ってしまったりした場合は、「処分」と同様に財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄は無効になってしまいます。

相続放棄が無効になる

重要なのは、被相続人の財産(相続財産)を「処分」したと見なされるかです。相続財産を使う、受け取るといった行為は基本的に「処分」にあたり、相続放棄が無効となります。
具体的には以下のようなケースです。

 

・相続財産を消費する

・相続財産の名義を自分名義へ変える

・相続財産を使って、被相続人が負っていた債務を支払う

・遺産分割協議を行う

・被相続人が有していた債権に基づいて、債務者を取り立てて支払いを受ける

・払いすぎていた税金や保険料等の還付金を受け取る

 

相続放棄が無効にならない

相続人が自分自身の財産を使って被相続人の債務を支払うのであれば、無効にはなりません。また生命保険など、被相続人が亡くなったことで受け取るものでも、「被相続人の財産を引き継ぐもの」ではなく、「相続人が自分自身の固有の権利として受け取るもの」(相続人の固有財産)であれば、相続放棄が無効にはなりません。

具体的には以下のようなケースです。

 

・相続人が自分自身の財産を使って、被相続人が負っていた債務を支払う

・相続人自身が受取人に指定されている生命保険金

・未支給の年金、遺族年金や死亡一時金

・健康保険から支給される埋葬料・葬祭費

・適切な範囲で被相続人の葬式費用や墓石購入費用を支払う(適切な範囲を超えて葬儀費用が高額にのぼった場合は、無効となる可能性があります)

また、国民健康保険の高額医療費の還付金は、世帯主や被保険者に対して払われるものですので、被相続人が世帯主・被保険者の場合には、被相続人の権利を引き継ぐ形で受け取ることになります。その為、還付金を受け取っていると相続放棄が無効となってしまいます。

一方、被相続人が被扶養者で、相続人が世帯主として還付金を受け取るのであれば、相続人の固有財産として受け取ることになるので相続放棄は無効になりません。

 

相続放棄前にしてはいけないことの具体例

預貯金

被相続人(亡くなった方)名義の預金の引き出し、解約、名義変更などを行うと、相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

もし預金を引き出してしまった場合、引き出した現金を利用していないのであれば、処分行為と見なされない可能性もある為、引き出してしまったお金は再度被相続人の口座に入金するか、既に凍結されて入金できない場合は自分自身のお金と分けて管理するようにして、亡くなった方の財産には手をつけないようにしましょう。

 

物件・家財など

例えば、空き家となっている実家の管理が困難であることを理由に相続放棄をしたような場合、実家の解体や売却をすると相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。実家が老朽化していることから建物自体を取り壊したいと考えても、相続放棄をするのであれば、取り壊しをしてはいけません。

なお、「処分行為」ではなく相続財産の「保存行為」であれば、相続放棄の前に行っても問題ありません。「保存行為」とは、財産の現状を維持するために必要な行為をいい、例えば、実家の崩れそうなブロック塀を補修する場合などです。

また、相続放棄をした場合、固定資産税の滞納分などは原則支払わなくて問題ありません。

 

賃貸アパートの解約

被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合、貸主や管理会社から部屋を引き払うように求められることがあります。しかし、賃貸借契約の解約をしてしまうと、被相続人の「賃借権」という財産を処分したとして、単純承認にあたる可能性があります。

無駄な賃料が発生することを防ぐことで相続財産を守るための「保存行為」であると考えることもできなくはありませんが、後々に問題が起こる可能性もあることを考えると、こちらから契約を解約することは避けた方が良いでしょう。

なお、大家さんや管理会社の方から、家賃の延滞による一方的な解約をしてもらえるのであれば、相続人が自らの意思で処分行為をしたとはいえないため、単純承認にはあたらないでしょう。

相続放棄をするのであれば、テレビや冷蔵庫、タンス、パソコンなど部屋内の残置物(遺品)を勝手に処分してはいけません。相続財産の「処分」をしたとして、相続することを承認したとみなされてしまう可能性があるからです。賃貸マンションやアパートに住んでいた場合、貸主や管理会社に迷惑をかけるかもしれませんが、事情を説明して、慎重に対応することが大切です。

ただし、資産価値がない場合は、基本的に「処分行為」に該当しないと思われますが、その判断は難しいので、事前に専門家などに相談しましょう。処分する際には、複数の業者から査定書を取得するなどして資産価値がないことを示す客観的な資料を保管しておくことも大切です。

 

被相続人に関すること

被相続人が亡くなった後に病院から入院費の請求書がくることがありますが、入院費を相続財産から支払ってしまうと単純承認にあたり、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

なお、借金の支払いと同様に、相続財産からではなく相続人自身の財産から支払いを行う場合、相続財産を処分している訳ではないため、問題なく相続放棄をすることができます。

また、被相続人の入院費について保証人になっていた場合や日常家事債務として連帯責任を負う場合など、相続放棄をしても支払わなければならない場合があります。

亡くなった方の携帯電話をそのままの状態にしておくと、使用していなくても基本料金の請求がきてしまうため、解約することを考えている方も多いと思います。

家賃などと同様に、無駄な支払いをしないことで相続財産の減少を防ぐという観点からは保存行為として解約することも許されると考えることもできますが、明確な基準があるわけではありません。相続手続きが全て終わるまでは、携帯電話の解約は避けた方が良いでしょう。

 

まとめ

以上が「相続放棄前にしてはいけないことがある」のお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

相続放棄・相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと。

・相続放棄をする場合は「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内。

・相続放棄をする前に被相続人の財産を処分していた場合は、相続することを承認したという扱いになり、相続放棄ができない。

・相続放棄の後に被相続人の財産を処分した場合も、相続財産を「隠匿・消費」したものとして、相続することを承認したという扱いになる。

・相続財産の一部でも相続してしまうと、「相続を承認する」とみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性がある。

・「現に占有」している相続財産に関しては、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまではその財産を管理する必要。

相続放棄前にしてはいけないこと・相続放棄を考えている場合、相続財産を何らかの形で「処分」することはできない。

・通常考えられる常識の範囲内での費用であれば、相続財産から葬儀費用の支払いをしたとしても、相続財産の処分には該当しないと判断されない可能性がある。

・亡くなった方の所有物を家族や故人と親しかった人に分ける「形見分け」をする場合にも注意が必要。

・相続放棄後であっても、相続財産を隠したり、使ってしまったりした場合は、「処分」と同様に財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄は無効になる。

・重要なのは、被相続人の財産(相続財産)を「処分」したと見なされるか。

・相続人が自分自身の財産を使って被相続人の債務を支払うのであれば、無効にはならない。

・生命保険など、被相続人が亡くなったことで受け取るものでも、「被相続人の財産を引き継ぐもの」ではなく、「相続人が自分自身の固有の権利として受け取るもの」(相続人の固有財産)であれば、相続放棄が無効にはならない。

・被相続人が被扶養者で、相続人が世帯主として還付金を受け取るのであれば、相続人の固有財産として受け取ることになるので相続放棄は無効にならない。

相続放棄前にしてはいけないことの具体例・被相続人(亡くなった方)名義の預金の引き出し、解約、名義変更などを行うと、相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性がある。

・預金を引き出してしまった場合、引き出した現金を利用していないのであれば、処分行為と見なされない可能性もある。

・空き家となっている実家の管理が困難であることを理由に相続放棄をしたような場合、実家の解体や売却をすると相続放棄が認められなくなりますので注意が必要。

・賃貸借契約の解約をしてしまうと、被相続人の「賃借権」という財産を処分したとして、単純承認にあたる可能性がある。

・テレビや冷蔵庫、タンス、パソコンなど部屋内の残置物(遺品)を勝手に処分してはいけない。

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監修者者情報

代表 柳本 良太

    <保有資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所