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まったく違う「遺産分割協議」と「相続放棄」

父親を亡くした2人の兄妹が相続人で、妹が「相続放棄する」との意思で遺産分割協議書に「全財産を兄に」と記載・捺印した場合、妹は相続放棄をしたことになるでしょうか?
答えは×です。
預貯金や不動産等の「プラスの財産」のみを兄にあげ、亡き父親の借金や固定資産税の未納、光熱費の未払い等の「マイナスの遺産」は、兄妹2人に残ったままです。まず、相続放棄は裁判所での手続きが必要です。また、マイナスの遺産は債権者の承諾が必要で、相続人の間で勝手に遺産分割できません。「遺産分割協議」と「相続放棄」は別のものです。混同しないようにしましょう。
相続放棄は期限がある?

相続放棄は、被相続人の死後3カ月以内という期限が設けられている点にも注意が必要です。相続放棄について相談したい方、相続放棄の期限が近づいていてお困りの方は、お早めに大阪市阿倍野区の当法務事務所にご相談ください。スピーディーに対応します。
なお、被相続人の死後3ヶ月以上経過していても、相続放棄が可能となる場合もございます。
一方、そもそも相続放棄をした方がいいのか、そうでないのか相続財産が分からないのでどうしようもなく困っている・・・そんな場合もご相談ください。
財産関係が複雑な場合・3ヶ月の期限ギリギリにご依頼頂いた場合には、「相続放棄期間伸長」という家庭裁判所の申立を行い、3ヶ月を超過しても相続放棄ができるよう行います。
どのようなご状態であっても、決してあきらめず、一度当事務所にご相談ください。
手続きの流れ
1お問い合わせ
2無料相談
事前に内容をご用意ください(財産目録の作成)
3お見積り(無料で作成)
4ご依頼
お見積り内容に問題なければ、ご依頼をお願いします。
5相続放棄申述書の作成
当事務所が相続放棄に必要な書類を作成いたします。
6相続放棄の申述
相続放棄の申立てのため、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
7相続放棄の受理
提出書類に問題なければ、家庭裁判所が承認を行います。
よくあるご質問
- Q 相続放棄は、被相続人の生前に行うことは可能ですか?
- A相続放棄は、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所に申述して行うもので、生前にはできません。被相続人の生前に予め相続人同士が話し合い、相続の辞退を申し出る相続人がいたとしても、あくまでも約束であり、法律上認められている相続放棄とは違います。
- Q 相続放棄をしたら、死亡保険金も受け取れないのでしょうか?
- A生命保険の受取人になっている場合には、相続放棄をしていても死亡保険金は受け取ることができます。生命保険は保険会社との契約によって亡くなったときに発生するものなので、相続財産には含まれません。
- Q 親が借金を残して他界した場合、借金も相続しなければなりませんか?
- A相続放棄の手続きをすれば、借金を子どもが負う必要はなくなります。ただし、預貯金や不動産などの財産もすべて放棄することになります。相続財産の調査を行い、全体をよく把握した上で選択することをおすすめします。
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
- 申述する相続人の戸籍謄本
※申述する相続人の立場によって、上記に加え必要な書類が変わってきます。
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