目次
家族信託(民事信託)とは?
「民事信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる人に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託と投資信託との違いは?
今注目を浴びている「家族信託・民事信託」は、「投資信託(商事信託)」とは異なります。
信託というと、皆さんが想像されるのは、なんだか複雑な金融資産運用の「投資信託」という方が多いかと思います。
この投資信託は、「商事信託」といい、信託報酬を得るための営利目的で行われるもので、信託業法に基づき信託会社や信託銀行によって行われる資産運用の方法です。
「家族信託・民事信託」では、投資信託・商事信託のような資産運用に限られず、・“後継者への資産承継のため”・“相続人間の争い回避のため”・“不動産共有を回避のため”・“障害をもった家族の生活保障のため”・“相続税対策”・“認知症対策”・“生前に財産管理を任せたい隠居型信託”・福祉型信託”・“遺言の代わりとしての信託”・“代々直系家系に財産を譲りたい受益者連続型信託”・“遺留分対抗型信託”等あなた(委託者)の思いに沿ったお任せスタイル(フルオーダー)ができます。
つまり、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分等の柔軟な対応を任せることができるというのが、「家族信託・民事信託」なのです。
・ご家族等信頼できる方が管理者(受託者)となりますので、投資信託(商事信託)のように、原則として信託銀行に支払うような報酬は予定しません。
・投資信託(商事信託)は、主に信託銀行が主体となり行いますので、信託銀行は原則として不動産を信託財産として預からず、信託銀行に託す財産は、金融資産が中心になります。一方、民事信託・家族信託においては、不動産も信託財産とすることが可能です。
・投資信託(商事信託)は、受託者の権限は金融庁の厳格な制限のもと行われますが、家族信託・民事信託は、信託行為(契約・遺言など)によりかなり柔軟に受託者の権限を指定できます。
このように、家族信託・民事信託とは、投資信託(商事信託)とは目的や役割が全く異なります。家族信託・民事信託の利用にあたっては、信託契約書の作成が必要となりますので、専門家である司法書士・行政書士・CFPが在籍する大阪市阿倍野区のやなぎ総合法務事務所にご相談ください。
例えば?
例として、親(委託者)、長男、次男(受益者)、当事務所(受託者)のケースを見てみましょう。長男は手助けが必要な身体障がい者です。親は「長男の面倒を見る」という条件(信託目的)付きで、すべての資産を次男に譲ることにしました。親は、資産を受託者である当事務所に預けます。当事務所は次男が長男の面倒を見ていると確認できれば、預かっている資産を次男に渡します。
信託目的は遺言にも記載できますが、法的効力が発生しません。信託では次男に法的義務が生じます。それを実際に可能にするのが第三者、つまり受託者である当事務所の存在です。また、信託契約開始後も、契約を解除して元の状態に戻すことも可能です。
このように受託者に家族や親族を選ぶことを、「家族信託」と呼びます。
“二世代先まで直系親族に必ず遺産を承継させたい”“認知症にかかった場合にも備えて相続税対策を行いたい”等民事信託・家族信託は、ご要望に応じて様々な設計をすることが可能です。遺言等ではカバーできないことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
民事信託・家族信託の活用チェックリスト
下記項目に当てはまる方は、お早目に当事務所までご相談ください。
- 高齢の親が認知症になった後も、負担の多い成年後見制度を使わずに財産管理を遂行したい(財産管理に不安を感じている)
- 高齢の親が認知症になった後でも、相続税対策等の柔軟な資産の運用・組換え・処分をしたい(例:不動産の買換え、アパートの建替え、収益物件の購入など)
- 大きな自宅に高齢の親が一人で暮らしていて、将来は施設に入居する予定でいる。
- 自分が死んだら認知症の妻に遺産を遺して生活を保障したいが、もはや遺言を書けない妻に代わって妻亡き後の資産の承継先まで自分で指定したい
- 熟年再婚したいが、遺産相続分が減る子どもたちが反対している。配偶者に遺した遺産も将来的には子どもたちに戻したい
- 相続人の中に行方不明者がいる。
- 不動産賃貸業や会社経営の後継者たる長男が独身又は子がいない事情を踏まえ、長男亡き後の後継者まで自分で指定しておきたい
- 生前贈与で子どもに自社株を渡したいが、経営権はまだ自分の手元に置いておきたい
- 家業を継ぐ子どもがいる。
- 社長兼100%株主たる父親が病気や事故等で判断能力が無くなり、経営判断ができなくなるのを回避したい
- 親族に分散した自社株を取りまとめて経営の安定化を図りたい
- 後継者でない相続人から遺留分請求を受けて自社株が分散するのを回避したい
- 遺産を渡したくない相続人から遺留分請求を受けて不動産持分を取られるのを回避したい
- 親の生前に推定相続人全員で将来の遺産分割内容を円満に確定しておきたい。
- 親が遺言書を書きたがらない。
- 共有不動産が将来更に共有者が増えて処分不能となるのを避けるため、管理処分権限を集約したい
- 親なき後に遺される障がいを持つ子の財産管理と資産承継を安心できるものにしたい
- 相続税対策で収益ビルだけを同族会社に売却したいが登録免許税・不動産取得税の負担を軽減したい
手続きの流れ
1お問い合わせ
2無料相談
3お見積り(無料で作成)
4ご依頼
お見積り内容に問題なければ、ご依頼をお願いします。
5書類の準備
6信託契約書の原案作成
当事務所が原案を作成します。
7信託契約書文案のご確認
8公正証書の作成
公証役場で信託契約書を提出し、公正証書を作成してもらいます。
9信託開始
信託目的に従い、受託者が委託者の財産管理をしていきます。
10信託の登記・信託口座開設
※ご希望により、当社で信託事務の代行、信託監督人への就任等も可能です。
よくあるご質問
- Q 家族信託と成年後見制度の大きな違いは何ですか?
- A
財産管理の期間や自由度、費用に大きな違いがあります。
- ①期間
- 家族信託…本人の判断能力があるときからスタート
成年後見…本人の判断能力が低下してから亡くなるまで
- ②財産管理
- 家族信託…家族の判断・決定で財産を管理
成年後見…家庭裁判所等による制約がある
- ③費用
- 家族信託…契約時のみ発生(受託者への報酬がある場合を除く)
成年後見…信託期間は専門職への報酬が発生
- Q 介護施設に入所している父と、家族信託はできますか?
- A要介護の方であっても、判断能力がしっかりしていれば可能です。信託契約では、契約をする方が内容や法的効果を理解していることが前提条件となります。ご高齢になると、体調や判断能力が急変する場合もあります。家族信託を検討している方は、早めに専門家にご相談ください。
- Q 家族信託の受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- A受託者が死亡した際、第2次受託者が指定されていればその人が信託を引き継ぐことになります。指定がない場合や第2次受託者が引き受けられない場合は、原則として委託者と受益者との合意により選任します。すでに委託者がいない場合は、受益者が受託者を選任できます。
必要書類
- 委託者の印鑑証明書
- 受託者の印鑑証明書
- 信託に関与する全員の戸籍謄本・住民票
- 不動産の固定資産評価証明書など、信託財産に関する資料
- 不動産の登記済証(権利証)または登記識別情報
※個々のケースによって必要な書類が違うため、詳細はお問い合わせください。
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