相続手続きの流れ

相続でもめないために

やなぎ総合法務事務所の代表

相続とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を、配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことです。
相続がもめてしまうのは、きちんとした遺言書がない場合や、遺産分割が行われないまま相続人が亡くなってしまうケースがほとんどです。被相続人の死後には、その相続人の相続人も加わり、相続を受ける人の数が増えることによって遺産分割が難しくなります。
相続で気になることやご心配なことがあれば、当事務所にご相談ください。

相続が行われるまでの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、下記のような流れになります。

  • 1お問い合わせ

    相続について知りたいことや気になることなどあれば、電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)

  • 2無料相談

    事前にお申込みいただければ、夜間や土日でもご相談をお受けします。

  • 3相続財産の調査と確定

    被相続人(亡くなった方)の遺産を調査し、確定します。預貯金、不動産、株券、自動車などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含めたもの全てが相続財産となります。

  • 4相続人の調査と確定

    被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、除籍謄本改正原戸籍謄本等を取り寄せ、出生から死亡までの戸籍を調べて、誰が相続人になるかを把握します。被相続人が高齢である場合や、転居した回数が多かったときには手続きが多くなります。

  • 5相続人全員での協議

    相続人全員で、遺産の分割方法を話し合います。
    相続人が遠方にいて集まることができない場合には、電話や書面による協議となります。
    全員が納得して合意に至れば協議が成立します。

  • 6遺産分割協議書の作成

    協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は法律で義務付けられているものではありませんが、後のトラブルを防ぐためにも決定事項を記載し、早めに作成することをおすすめします。

  • 7相続登記など名義変更の手続き

    遺言書や遺産分割協議書の内容に沿って、不動産の相続登記、預貯金など遺産の名義変更をする手続きを行います。

※遺産相続の内容によって必要な書類や手続きが異なりますので、詳細は司法書士にご相談ください。
※相続税申告等については、当グループ税理士にて行います。

Q わが家はあまり財産がないので、相続問題はないと思うのですが……。
A
相続は財産の大小に関わらず、どこの家庭にも起こり得る問題です。決して、お金持ちだけの問題ではありません。実際に、遺産相続がもめて裁判になるケースは、7割以上が資産5,000万円以下の家庭です。相続人が複数いる、不動産などの資産がある場合は、もめ事が起こりやすくなります。
Q 家族でもめたくないので両親に遺言書を書いてほしいのですが、言い出しにくいです。両親も書くことに抵抗があるようで、どうすればいいでしょうか?
A
ご両親が遺言に抵抗がある場合は、「家族信託」を検討されてはいかがでしょうか。ご両親の希望を生かして、財産管理や資産の継承を家族に託すことができる方法です。
Q 兄弟と疎遠になっており、何十年も音信不通で連絡先がわかりません。親が亡くなった後、相続手続きはどのようにすればいいですか?
A
相続人との連絡が取れない場合、当事務所では住民票等を調査するお手伝いをしております。所在の確認後、ご要望があれば面会にも同行します。どうしても行方がわからないときは、裁判所に失跡宣告や不在者財産管理人選任の申立手続きを行い、相続手続きを進めることになります。
Q 終活のエンディングノートは、遺言書の代わりになりますか?
A
エンディングノートとは、自分の死後に家族が困らないように、持ち物の場所や処分方法、親戚や知人の連絡先などを書き残しておくものです。家族に伝えたい想いなどを書くこともあります。遺されたご家族にとってエンディングノートの情報は役立ちますし、気持ちを伝える手段としても有効です。
しかし、遺言のような法的効力はないため、相続の観点からすると遺言書の代わりにするのは難しいでしょう。

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