

目次
相続放棄の手続きと注意点
相続放棄とは
相続する権利を自ら放棄することです。
相続放棄は、期限内に裁判所に必要な書類を提出すれば原則として受理されます。相続を放棄した場合、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も引き継ぐことはなくなります。
相続放棄は、期限内に裁判所に必要な書類を提出すれば原則として受理されます。相続を放棄した場合、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も引き継ぐことはなくなります。
遺産分割協議との違い
遺産分割協議書に、財産を受け取らない意思を記載・捺印したとしても、相続放棄をしたことにはなりません。相続放棄をするためには、裁判所での手続きが必要です。
遺産には、借金、光熱費や固定資産税の未納金などのマイナスの遺産も含まれ、こうしたマイナスの遺産は債権者の承諾を得る必要があり、勝手に放棄はできません。
遺産分割協議と相続放棄は別のものなので、ご注意ください。
遺産には、借金、光熱費や固定資産税の未納金などのマイナスの遺産も含まれ、こうしたマイナスの遺産は債権者の承諾を得る必要があり、勝手に放棄はできません。
遺産分割協議と相続放棄は別のものなので、ご注意ください。
相続放棄の注意点

相続放棄はいつでもできるわけではなく、被相続人の死後3カ月以内と定められており、期限があるので注意が必要です。
ただし、被相続人の死後3カ月以上経過していても、相続放棄が可能になるケースもあり、期限間近の場合には「相続放棄期間伸長」を家庭、裁判所に申立てることも可能です。
相続放棄をすべきか迷っている方、相続放棄の期限が迫っている方などお困りの場合は、あきらめずに当事務所へご相談ください。
手続きの流れ
1お問い合わせ
お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
相続放棄について気になることやご心配なことなど、ご相談ください。
3お見積り
お見積りまではすべて無料です。
4ご依頼
お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
5相続放棄申述書の作成
当事務所が相続放棄に必要な書類を作成いたします。
6相続放棄の申述
お電話等にて改めて意見確認をさせていただきました後、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄の中述をします。
7相続放棄の受理
中述内容に問題がなければ、家庭裁判所により相続放棄が受理されます。
よくあるご質問
- Q 相続放棄をすれば、死亡した親の借金を背負わなくてもよくなりますか?
- A相続放棄の申立てを行い、家庭裁判所に受理されれば、亡くなった親の借金も放棄することができます。しかし、負債のようなマイナス財産だけではなく、預貯金や不動産などプラスの財産もすべて相続権が抹消されますので、専門家に相談して相続財産の調査を行った上で決めるとよいでしょう。
- Q 相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることはできますか?
- A生命保険は契約によって亡くなった瞬間に発生するものなので、相続財産には含まれません。よって、生命保険の受取人になっている場合には、相続放棄の有無に関わらず死亡保険金を受け取ることができます。
- Q 被相続人が生きているうちに、相続放棄はできますか?
- A相続放棄は、被相続人が亡くなった後に行う手続きなので、生前にはできません。被相続人が生きているうちに、相続人が相続を辞退する意思を伝えているケースもありますが、民法で定められている相続放棄とは異なるものです。
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
- 申述する相続人の戸籍謄本
※申述する相続人の立場によって、上記に加え必要な書類が変わってきます。
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