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相続放棄はいつでもできるわけではなく、被相続人の死後3カ月以内と定められており、期限があるので注意が必要です。 ただし、被相続人の死後3カ月以上経過していても、相続放棄が可能になるケースもあり、期限間近の場合には「相続放棄期間伸長」を家庭、裁判所に申立てることも可能です。 相続放棄をすべきか迷っている方、相続放棄の期限が迫っている方などお困りの場合は、あきらめずに当事務所へご相談ください。
1お問い合わせ
お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
相続放棄について気になることやご心配なことなど、ご相談ください。
3お見積り
お見積りまではすべて無料です。
4ご依頼
お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
5相続放棄申述書の作成
当事務所が相続放棄に必要な書類を作成いたします。
6相続放棄の申述
お電話等にて改めて意見確認をさせていただきました後、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄の中述をします。
7相続放棄の受理
中述内容に問題がなければ、家庭裁判所により相続放棄が受理されます。
※申述する相続人の立場によって、上記に加え必要な書類が変わってきます。
東京相続・家族信託相談所は渋谷区の恵比寿駅徒歩8分の交通アクセスなので、仕事帰りの方もお気軽にご相談ください。出張、お電話でのご面談など、ご都合に合わせてご相談できます。
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