相続登記(不動産名義変更)

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2021年4月21日、民法・不動産登記法の改正法が参議院本会議で成立しました。
これにより、2024年には相続登記が義務化されます。
現在、すでに未了である不動産の登記を行うため、専門家に依頼やご自分で相続登記をされる方も多くいらっしゃるかと思いますので、今回は、ご自身で相続登記をできるのか解説したいと思います。

目次

相続登記は複雑?自分でできないの?

本を読んでる男性

結論からいいますと、相続登記はご自身で行うことは可能です。
しかし、その相続登記がどのようなパターンで相続されるのかで手続きは大きく変わり、難易度も違ってきます。相続登記は時間が経つほど複雑化する傾向にあるので、なるべく早く登記をおこなう必要があります。

自分で登記しやすいひと

  • ✓相続人が自分一人の場合や、配偶者と子供のみなどの場合
  • ✓平日や、日中に役所などに行く時間が確保できる場合
  • ✓申請に必要な書類等を収集し、自分で調べながら書類作成ができる場合

自分で登記が難しいひと

  • ✓相続する不動産の権利関係が複雑である(複数相続人がいて話がまとまらない 、誰の持ち物か わからない等)
  • ✓被相続人の名義だと思っていたが、被相続人以外の名義だった(数次相続等)
  • ✓相続した不動産を売却する予定で、急ぎで登記の手続きがしたい

相続する不動産の権利関係が複雑な場合、ご自分で手続きや申請するのは非常に難しく、困難な作業になります。被相続人が複数の不動産を所有していたり、誰がどれくらいの不動産を所有しているのか。など、遺産を調べるため過去の登記簿謄本を全て確認していく作業をおこなわなければなりません。そこからどの不動産が誰の物なのか等、全てを確認、把握していく必要があります。 

相続登記を放置すると?(数次相続、代襲相続等)

相続登記は現在、放置をしても法的には問題ありません。
しかし、冒頭でご説明したように、2024年には相続登記が義務化されることにより、現在放置となっている不動産に対しても義務化の対象となり登記しなければならないよう法改正がされます。
では、相続した不動産を登記せず放置することで起こるデメリットを見ていきましょう。

相続関係が複雑になってしまう可能性がある (数次相続、代襲相続等)

相続登記をしない間に他の相続人が亡くなってしまった場合、法定相続分の持分が妻や子に権利が移り、手続き等が複雑になってしまいます。

借金により不動産が差し押さえられる可能性がある

被相続人の遺産(不動産等)は遺産分割協議が終わるまで共有している状態です。相続人のなかに借金があり、支払いが滞っている場合には債権者に不動産を差し押さえられる可能性があります。

義務化に伴い登記を怠ると罰則が制定される

2024年には、相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化されます。これを怠った場合は10万円以下の過料が課されます。

氏名、住所に変更があれば変更登記の義務化と罰則が制定される

所有者である個人または法人の氏名や住所に変更があった場合には、その日から2年以内に変更登記をすることが義務化され、これを怠った場合は5万円以下の過料が課されます。

最悪の場合には権利を失ってしまう

遺産分割協議をして不動産を取得し、その後に登記をせず放置をしていると所有権を失ってしまう可能性があり、また単独で取得していても早期に登記しなければ、遺産分割協議前での相続持分を売買されてしまい、登記されると権利を主張できなくなる可能性があります。

このようなことから、相続登記は相続が生じたときから迅速に登記をおこなわなければ、デメリットが大きくなり、いざ登記をしたくてもスムーズに進まないなど複雑になってしまいます。不動産は金額的にも大きいものですから、後回しにせず専門家などに相談することおすすめします。

相続登記で必要な書類は?

法定相続分のとおりに相続した場合

  • (1) 必要な書類
  • ①登記申請書
  • ②添付書類
  • (ア)相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
  • 具体的には、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等のほか、相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要となります。

  • (イ)相続人全員の住民票の写し
  • (ウ)委任状(代理人が申請する場合)
  • ③登録免許税(通常は収入印紙で納付)

  • (2) 登記申請手続について
  • 相続人全員で申請する必要があります(ただし、相続人のうちの一人に手続を委任する ことができます。この場合は,委任状が必要になります。)。  
    登記申請書を作成、添付書類がそろった後、土地・建物を管轄する登記所に申請します。

遺産分割協議によって相続した場合

  • (1) 必要な書類
  • ①登記申請書
  • ②添付書類
  • (ア)相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
  • 具体的には、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等のほか、相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要となります。
    また遺産、遺産分割協議書の添付が必要となります。遺産分割協議書には、申請人以外の他の相続人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもので あることを要しません。)が必要となります。

  • (イ)登記名義人となる者の住民票の写し
  • (ウ)委任状(代理人が申請する場合)
  • ③登録免許税(通常は収入印紙で納付)

以上が、ご自分で相続登記をおこなう場合に必要な書類となります。収集する書類も多く、申請書を作成する場合においても知識がなければ困難な作業になってしまうかもしれません。では、専門家に依頼した場合はどうなのか? 

専門家に依頼するメリット

パソコンを見ているビジネスマン

このような場合、司法書士等の資格者代理人に申請手続を委任して行うことができます。
平日や日中等に役所にいく時間がない方や、手続きが複雑、面倒な場合において、ほとんどのことを司法書士等の専門家が代理人としておこなうことができます。

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえるには状況によっては、1~2ヶ月ほどかかる場合もあり、多くの書類をそろえ、法務局に申請書を提出した後、1週間~10日ほどで登記が完了します。
相続登記は、相続が生じたときから登記が完了するまで膨大な時間と作業が必要となってきます。専門家などに相談や依頼することで、大きく負担を減らせることができるでしょう。 また、遺産分割の作成内容によっては、相続税の支払い額が大幅に異なる場合があります。その他にも、デメリットは多くありますので、専門家に相談するメリットは高いといえます。

まとめ

このように、ご自分で相続登記をおこなうことは可能となっています。
ただし、相続が複雑でない場合や、日中に会社を休み役所等に行くことができ、お時間に余裕がある方に限ってしまうかもしれません。専門家に相談、ご依頼をすることで、負担を軽減して相続登記をおこなうことができます。また、2024年には相続登記の義務化も控えており、罰則の規定などもあるので未了の不動産の登記もできるだけ早く対応することおすすめします。

今回は、相続登記(不動産名義変更) について解説させて頂きました。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では相続登記のご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士、宅地建物取引士等の専門スタッフがご依頼の内容に全力で取り組みます。

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