相続が発生した場合において、相続人に未成年者が含まれていることは珍しくありません。通常では、未成年者が単独で法律行為を行うことができないことになっており、相続においても成人とは違った取り扱いが設けられています。今回は、未成年者が相続人となり、相続財産を相続する場合の注意点について解説します。

 

目次

 

1.未成年者が相続する場合の注意点は?

未成年の相続人がいる場合、その未成年者が単独で遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)を法律上することができない決まりとなっています。未成年者が、契約などの法律行為をするには法定代理人の同意が必要となっています。 これは、日常生活においても同様で、未成年者が単独で携帯電話の契約をすることはできず、契約をするときには親(親権者等)が代理(法定代理人)となり携帯電話等の契約をします。しかし、相続の場合においては、親自身も相続人となるケースが多く、親(親権者)も未成年者と同様に相続人となった場合には、未成年者の利益が害される恐れがあるため、親(親権者)が法定代理人になることができなくなっています。

 

2.未成年者の相続人に特別代理人の選任は必要?

未成年者が相続人で、親(親権者)も同様に相続人となっていた場合にはどのようにすればよいでしょうか。この場合、特別代理人の選任が必要となります。特別代理人とは遺産分割協議において、判断力が未熟である未成年者に代わって未成年者の利益を守るために立てる代理人のことをいい、未成年者と利害関係にない法定相続人以外の第三者を代理人として選任します。選任の流れとしては、特別代理の申立てに必要な書類(特別代理人選任申立書・戸籍に関する書類・利益相反に関する資料)等をそろえ、申立てをおこなうと家庭裁判所による審理が開始されます。その後、家庭裁判所から選任が認められると特別代理人を示す「特別代理人選任審判書」が送付されることになります。

 

3.未成年者が相続放棄をする場合には?

被相続人に多額の負債があった場合には、未成年者の相続人は被相続人の負債を相続放棄することも考えねばなりません。相続放棄をする場合においても、1で解説したように法律行為となるので、未成年者が相続放棄を単独ではできない決まりとなっています。 また、相続放棄は相続発生から3カ月以内におこなわなければならず、未成年者が相続放棄をするには、2で解説した特別代理人の選任が必要となるので、3カ月という期限内に相続放棄するには早くから特別代理人を選任しておく必要があります。 しかし、相続人となっている親が相続放棄をするのであれば、未成年者も一緒に相続放棄をする場合においては特別代理人を選任する必要はありません。

 

4.まとめ

未成年者が相続する場合において、相続開始からいろいろな手続きをおこなわなければなりません。相続人の中に未成年者がいると、手続きが複雑になり身構えてしまう方も多いかもしれません。しかし、放置をしてしまう不利益の方が大きくなる可能性があるので、早めに特別代理人の選任、遺産分割協議、相続登記、相続放棄等を終わらせるようにしましょう。もし、わからないことがあれば、専門家に相談してみることをおすすめします。

 

今回は、未成年者がいる場合の相続登記手続きについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士、等の専門スタッフがご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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