相続した財産の名義変更をすべきタイミングは?
親や親族が旅立った後、残された遺族は様々な手続きを行う必要があり、悲しみに暮れながらも慌ただしくお過ごしのことかと思います。
特に死亡届の提出や公共料金の名義変更等は規定に従って進めていくことで対応できますが、遺族がしっかりと知識をもって対応しなくてはいけないことの一つが、財産の相続です。
相続手続きは順序を間違えてしまったり、誤った手続きを行ってしまったりすると、納税額に大きな差が生じ、結果として数百万単位が税金として相続財産から目減りしてしまう可能性があります。
今回は相続した財産の名義変更をすべき正しいタイミングについてご紹介していきますので、相続手続きの知識を学んでいきましょう。
目次
相続発生から相続手続き完了までのスケジュール
相続発生から相続手続き完了までは、遺言書のない通常の場合、以下のようなスケジュールで進めていきます。
●各種届出
↓
●相続人の調査
↓
●相続財産の調査
↓
●相続放棄・限定承認の判断
※自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
↓
●準確定申告(必要な場合)
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
↓
●遺産分割協議
↓
●名義変更・解約手続き等
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
↓
●相続税申告
被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内
①各種届出
相続発生、つまり家族が亡くなると、まず、死亡届・健康保険の資格喪失届・世帯主変更届の提出、年金関係の手続き、公共料金の名義変更などの事務手続きを行います。
特に死亡届は死亡届の提出期限は、国内で死亡した場合は死亡を知った日から7日間、国外で死亡した場合には死亡を知った日から3カ月以内にする必要があるだけでなく、相続人の調査にも影響がでるため、忘れずに行いましょう。葬儀会社に葬儀をご依頼されておられる場合は、死亡届の提出を代行してもらえる場合が多いです。
②相続人の調査
戸籍に、亡くなった方の死亡が反映されてから、相続手続きに必要な戸籍謄本等を収集します。「相続人は自分たちしかいないから戸籍はいらないのでは?」と思われる方もおられると思います。
しかし、相続放棄や銀行での手続や不動産の名義変更の手続で第三者に相続人が誰であるかを公文書上で示す必要があるため、必要戸籍の収集は必要です。
③相続財産の調査
相続財産の把握を行うため、財産と債務に関する書類を集めましょう。もし遺言書があったとしても、遺言書に記載のない財産があったり、遺言書に記載の財産と現実の相続財産の差異の確認や、不動産の名義変更に必要な不動産の評価額算出など、全ての相続財産を確認する必要があります。
特に不動産の価格に関しては、相続税が発生する恐れのある場合、不動産の適切な相続税評価額が必要となるため、税理士などの専門家に相続税評価額の算出をお願いすることによって後々の追徴課税リスクやを回避することができます。
また、相続財産調査を行っていない状態で相続手続きを行った場合、プラスの財産より多くの債務があることが判明したことにより相続放棄ができないということになる可能性があります。そのため、遺産の相続手続は、なるべく全ての遺産を確認してから行うようにしましょう。
④相続放棄・限定承認の判断
相続放棄・限定承認をする場合は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。詳細につきましては弊所ブログ(相続放棄の方法・熟慮期間・期限)をご参照ください。
⑤準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません(準確定申告)。年金収入や給与所得だけでなく、不動産収入や複数箇所から給与所得がある方については前年度確定申告をされておられるでしょう。前年度確定申告をされている方については、準確定申告はより注意してください。詳細につきましてはお近くの税務署又は税理士にご相談ください。
⑥遺産分割協議
相続人の調査により、相続人が確定し相続財産が全て明らかになった後、遺言書のない場合は相続人で相続財産をどのように分けるかについて話し合います(遺産分割協議)。どのように分けるか決まった後、遺産分割協議書を作成します。書き方については弊所ブログ(https://yanagi-law.jp/blog/inheritance/7501)をご参照ください。また、不動産の名義変更や預貯金の解約等相続手続きについては、相続財産が全て判明してから行わないと、相続人同士のトラブルに繋がったり、相続税が発生する場合に適切な相続税控除の特例を受けることが難しくなる場合もありますので、ご注意下さい。
⑦名義変更・解約手続き等
遺産分割協議成立後、戸籍・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書等の必要書類を銀行や法務局等に提出し手続きを行います。
⑧相続税申告
相続財産が全て判明したところで、3,000万円+600万円×法定相続人の人数を上回る額の相続財産があった場合は、被相続人の死亡後10カ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。
相続財産が3,000万円+600万円×法定相続人の人数を下回る場合は、相続税の申告と納税は必要ありません。
この被相続人の死亡後10ヶ月以内の期間に相続人の確定・相続財産調査・誰がどの財産を分けるのかを話し合う遺産分割協議などを終わらせておかないと相続税申告に間に合わず税務上の不利益を被る可能性があるためご注意ください。
相続手続の期限、相続しないとどうなる
これまでは相続財産に不動産が含まれていた場合、相続登記を行わなくとも特に罰則規定はありませんでした。
しかし空家問題等が深刻化する世情を踏まえて、2024年4月1日以降、相続登記を3年以内に行うことが義務化されることになりました。
この法律は2024年4月以前に相続した土地も対象となっており、正当な理由なく3年の期限以内に相続登記を行わなかった場合は10万円以下の過料の対象になります。
詳細については弊所ブログ(罰則もある!不動産の相続登記の義務化がもうすでにはじまっている!)をご参照ください。
相続財産に不動産が含まれる場合はご注意ください。
相続した財産の名義変更の最適なタイミング
不動産の相続手続きは上述のように期限があります。
預貯金や有価証券の相続手続きについては期限は定められていません。しかし、相続発生後に手続きをしないまま、長期間が経過した場合手続が複雑化するおそれがあります。
具体的には相続手続きをしないまま、相続人が死亡したことにより新たに相続人が増えるという場合です。
相続人が増えると必要書類が増えて追加で費用が発生するだけでなく、意見がまとまらず遺産分割協議が成立しない可能性があります。このような事態にならないためにも手続はお早めにされるといいと思われます。
また上述のように相続した財産の相続手続は、なるべく全ての相続財産を確認してから行うことが原則ですが、一部の財産だけ相続手続きを済ませた方が良い場合もあります。
例えば一般的に買い手がつく可能性が低い不動産に買い手がついた場合です。
上記のような土地が相続財産に含まれていた場合に、全体の遺産分割協議が終了する前に購入希望者からの問い合わせがあったとしましょう。
全ての財産についての遺産分割協議が決着するタイミングを待っていると、もう二度と買い手は現れないかもしれないという場合は、買い手がついたタイミングでこの土地のみを一部相続手続きをすすめ売却に応じられるようにした上で、残りの相続財産に関しては引き続き遺産分割協議を行うという手順をとることがあります。また先に一部相続を行った場合は、後々に相続放棄を行うことはできませんので、この点もご留意ください。
まとめ
故人の財産を総決算する相続ですが、相続財産の全容を把握してから行わないと、思いがけない財産や債務が発覚し、追徴課税の対象となるケースや、遺族間でトラブルになるケースもあります。
そのため相続手続きをすべきタイミングは、「全体の相続財産を把握したうえで遺産分割協議を終わらせた後」と覚えておきましょう。
ただし、全体の相続財産の把握を待たずして相続手続を行った方がよい場合もあります。
いずれにしても遺産相続に関して追徴課税や過料を避ける最善策は、専門家に相談して、正しい手順に基づいた手続きを行うことです。
当事務所では大切な財産を守るための相談を承っておりますので、遺産相続や相続財産の名義変更に関してはお気軽にお問い合わせください。
相続サイト | |
所在地 |
|
その他 |
|
著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格