生前贈与

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目次

生前贈与について

ご高齢の夫婦

 生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分けて税金対策をする行為です。自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき相続税を少しでも押さえるために利用されている制度です。
 ただし、生前贈与を行うには、自身の財産状況を明確にしうまく活用しなければ、かえって税金が高くついてしまう恐れがありますので不動産の贈与をする場合は、司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所は、各士業専門家との提携がありますので、トータルでサポートさせて頂きます。

つまり、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策の一貫として役に立つかどうかは不明確です。よって、相続税対策として生前贈与を活用しようと考えているのであれば、まずは被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要です。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、司法書士とファイナンスシャルプランナー(CFP)などの専門家が共同でお客様の贈与をコーディネイト(プランニング)します。

  • メリット
  • ●譲りたい方に、譲りたい物を確実に譲ることができる(相続争いの予防になります)
  • ●自分の贈与した物が、どのように利用されるかを自分の目で確かめることができる
  • ●贈与の方法によっては、相続税対策となる

生前贈与の流れ

  • 1まずはお電話やメール等でお問い合わせください。(無料)

    現状の確認や計画など、自己破産にあたっての事項をお伺いいたします。

  • 2お見積り。ご依頼

  • 3贈与証書の作成

    ご相談の内容を元に贈与証書を作成いたします。

  • 4申請書の作成

    登記の申請書の内容は、贈与証書に沿って作成します。

  • 5登録の申請

    登記に必要な書類をまとめ、贈与する不動産を管轄とする。法務局に登記申請をします。

  • 6登録完了報告

  • 7継続的サポート

    必要に応じて、ご依頼いただきましたお客様に今後も法的問題のサポートをいたします。

よくあるご質問

Q 生前贈与をするときは、どんなことに注意すべきですか?
A
生前贈与は制度をよく理解しておかないと、かえって贈与税がかかってしまいます。税金控除の特例があるのは、贈与金額が1年間に一人あたり110万円以内の場合です。孫の教育、住宅取得、結婚や子育てを援助するための資金、夫婦間の贈与にも特例があります。不動産やまとまった現金を贈与する際には、相続時精算課税制度を活用して、節税できる場合があります。
ただし、特例の適用には申告が必要となり、条件も複雑に定められておりますので、詳しくは一度お問合わせください。
Q 家族以外の相手にも、生前贈与はできますか?
A
家族や親戚に限らず、生前贈与は第三者や法人に対してもできます。ただし、生前贈与が成立するためには、贈与者と受贈者の双方が合意していることが条件となりますので、認知症などで判断能力がない方は行うことができません。
Q 孫の大学進学を機に、生前贈与を考えています。どうすればいいでしょうか?
A
祖父母から孫へ教育資金として生前贈与をする際は、特例として税金控除が受けられ、1,500万円まで非課税となります。(ただし、学校等以外の者に支払われるものについては500万円までが限度)直系尊属であり、贈与が適用されるのは受贈者が30歳までが条件です。教育資金贈与を行うためには、贈与者が信託会社と教育資金管理契約を結びます。また、本特例は令和3年3月31日までの措置である旨をご理解ご理解下さい。

必要書類

金銭の場合

  • 贈与申告書
  • 本人確認資料
  • ※相続時精算課税制度、配偶者控除を利用する際は、上記に加えて届出書や住民票、戸籍謄本などの書類が必要になります。

    不動産の場合

    • 贈与契約書
    • 登記事項証明書
    • 固定資産評価証明書
    • 印鑑証明書
    • 登記済権利証又は登記識別情報
    • 住民票(贈与を受ける人)

    ※個々のケースによって必要な書類が違うため、詳細はお問い合わせください。

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