配偶者贈与の特例はどんな方が使用できるのか?
配偶者に大きな贈り物をしたいとお考えの方から、不動産等の贈与を行いたいと弊所にご相談へ来られる方がいらっしゃいます。
「贈与税の配偶者控除の特例」については過去ブログにてご紹介しておりますので、
詳しく知りたい方は併せてお読み下さい。
簡単にご説明させていただくと、「贈与税の配偶者控除の特例」とは、
“贈与税の配偶者控除では一定の範囲で最大2,000万円まで贈与税を免除しよう”
という制度です。
条件に該当する方が利用した場合、基礎控除額110万円のほかに2,000万円までの配偶者控除額があります。
ご自身が特例を使用できるか否かを簡単に判断するために、チェックリストをご用意いたしましたので、ご活用下さい。
上記のチェックリストすべての項目に該当する方は配偶者贈与の特例を使用することが可能となると思われます。
ただし、今回ご紹介したチェックリストはあくまで目安となるものですので、より詳しく知りたい方は弊所に1度ご相談へ来られる事をお勧めしております。
また弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた内容や、相続に関するご相談に対しても無料で対応させていただいております。
また、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。
相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。
セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格