平 日9:00〜22:00
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家族信託とは、財産管理の一つの方法です。契約や遺言によって、財産を信頼できる家族に託し、意向に沿った資産活用や運用をしてもらうことです。高齢者や、障がい者の財産管理の方法として、また遺言の代わりに柔軟な資産継承ができる方法として注目されています。
家族信託をするためには、信託契約書の作成が必要です。司法書士は法律に基づいた書類作成のプロフェッショナル。アドバイスを得ながら、不備のない契約書を作成できます。後々トラブルになったりすることを極力回避できます。また、大切なことが抜けていたり、わかりにくい文章になるような心配がありません。 税理士・弁護士等ともタッグを組み、紛争についても十分に配慮しながら信託の設計を行います。
1お問い合わせ
お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
家族信託(民事信託)について、気になることやご心配なことなど、ご相談ください。
3お見積り
お見積りまではすべて無料です。
4ご依頼
お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
5書類の準備
必要な書類をそろえます。
6信託契約書の文案
当事務所が信託契約書の文案を作成いたします。
7信託契約書文案のご確認
信託契約書文案の内容を、ご確認いただきます。
8公正証書の作成
公証役場で信託契約書を公正証書にします。
9信託の開始
信託口座の開設や不動産の名義変更など、必要な手続きを行います。信託目的に沿って、受託者が委託者の信託財産の管理をしていきます。
※個々のケースによって必要な書類が違うため、詳細はお問い合わせください。
当司法書士総合法務事務所は渋谷区の恵比寿駅徒歩8分の交通アクセスなので、仕事帰りの方もお気軽にご相談ください。出張、お電話でのご面談など、ご都合に合わせてご相談できます。
【平日】9:00〜22:00 【土日祝】10:00〜18:00事前予約で時間外もご対応させていただきます。