『年金の受給も家族信託で任せることができるのか?』
「認知症になった後も、年金の受給や受給したお金の管理をご家族に任せて、ゆくゆく施設入所費用や、自分の生活費に充てて貰いたい・・・でも後見制度は使いたくない。」
こういった声を多く頂戴しております。
今話題の家族信託で、こういったことは対応できるのでしょうか?
目次
1. 年金受給権を信託できるのか?
年金受給権というのは、一身専属権といって、その該当者にのみ請求することを認められた権利ですので、権利自体を信託財産として任せることはできません。
他に一身専属権というのは、生活保護受給権や資格・免許なんかが代表例です。
つまり、自分が受け取れるべき年金受給の権利をだれか人に渡してしまうということができないということです。年金を受け取るということ自体の請求は、本人の意思で行いましょうということです。
年金は、高齢者の社会保障のための制度ですので、だれでも受け取れるということになってしまっては、本来受け取るべき高齢者のために利用されなくなってしまってはいけないので、当然のことだと言えるでしょう。
余談になりますが、
これは、運転免許をイメージしていただいたら分かりやすいかもしれません。
その人が運転免許を取得したのであって、免許を譲渡できるなんてことにすると、事故が多発してしまい社会は大変なことになりますね。
では、お話を戻して・・・
年金受給権自体は信託できないとしても、受け取った年金というお金は信託できないのでしょうか?
できるとすれば、どうすれば良いのでしょうか?
2. 年金受給先口座を信託口口座に指定することができるか?
現金・金銭は信託財産とすることができます。
ここで信託財産とされた金銭は、「委託者A受託者B信託口口座」というような名義の
信託口口座で管理運用することになります。
これは、管理を託された人の財産と託した人の財産を明確に分ける必要があるからです。
では、年金受給先の口座に、この信託口口座をしてすることができるのでしょうか?
結論的には、年金受給先の口座を信託口口座に指定することはできません。
現在、年金事務所の運用では、年金受給者自身の口座でないと年金受給の送金ができないという運用になっています。
3.どうする方法が良いか?
年金の受給先口座を信託口口座に指定できないとすると、せっかく信託契約でご家族に財産管理を任せても、自分が認知症になってしまっては、その年金受給先の口座の入出金・解約ができないということになってしまいます。
年金を施設入所費用や生活費に充てたい方も多いでしょう。
それでは、どのようにしたらよいのでしょうか。
方法としては、
個人の受給先口座から自動送金で一定額を一定の日に、信託口口座へ入金するように銀行の自動送金サービスを利用する ということが考えられます。
この自動送金サービスは、各金融機関により、月額数百円~数千円または年間の手数料が発生します。
また、金融機関によっては、自動送金サービス申し込みから最長5年等の期間を設けているところも多い点は注意が必要です。
ここで注意が必要なのは、
信託契約書には、こういった自動送金されてくる金銭も追加で信託財産となるように明記しておく必要があります。
家族信託については詳しくはこちら(大阪オフィス)
家族信託については詳しくはこちら(東京オフィス)
4. 結びに
今回は、家族信託に的を絞ってご紹介させていただきましたが、任意後見契約・委任契約を締結する等の方法も考えられます。
ここで解決されていない事柄も、ニーズに併せて様々な制度・契約を複合的に駆使すれば、解決を図ることが可能な場合が多いです。
信託においては専門性が高いため、特に、精通している専門家にご相談されることがお勧めです。
弊所では多数の信託実績がありますので、ご自身では想定されておられない将来的に遭遇するであろう様々な場面に備えてご提案させて頂いております。
今後の生活に、不安な点がございましたら、弊所の個別無料相談会をご利用ください。
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