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相続不動産の売却は不動産会社に依頼していいの?

相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。 名義変更の手続きはご自身で行うこともできますが、相続の内容により手続きが複雑になり大変手間がかかる場合もありますので一度、司法書士などの専門家に相談したうえで、ご自身で行うか判断してみてもよいでしょう。
このような方におすすめ
- 忙しく時間がない方
- 手続きが複雑で面倒な方
- 専門家に任せたい方
相続した不動産を売却するために、名義を変更(相続登記)するには様々な書類の収集と書類の作成、管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません。そのため、自身で手続きを行うには「会社を平日に休む」、「プライベートな時間を手続きに費やす」などのようなことが起きてしまいます。司法書士などに依頼すれば、作業のほとんどを代行して行うことができるので、ご自身の時間と手間を大幅に削減することができます。
当事務所(司法書士)に依頼するメリット

司法書士は登記のスペシャリストです。相続に関しては様々なケースが存在し、それぞれに専門的な知識が必要となってきます。不動産の名義変更登記手続きに関しては、司法書士が得意としています。
よくあるご質問
- Q 土地建物の相続による名義変更を自分でやりたい
- Aときどきある相談ですが、登記に必要な書類を確実に揃え、完了させるのは専門的な知識が必要です。実際、途中までご自身でやろうとされて、あまりに複雑な手続きなために諦めてしまい、相談に来られる方もいらっしゃいます。まずは専門家に相談して自身で行うか、依頼をするか、手続きや費用等を考えて決められてもよいのではないでしょうか。
- Q 相続登記にどんな書類を揃えていいのか分からない
- A相続登記も、法定相続分どおりに登記する場合、遺産分割によって登記する場合、遺言書に基づいて登記する場合など、それぞれ必要な書類が異なります。また、相続人と被相続人がどういった関係(配偶者、子、親、孫、兄弟、姉妹など)だったのかにより、必要な戸籍の範囲や必要な書類の作成も異なります。そのため一度、専門家に相談することをおすすめします。
手続きの流れ
1お問い合わせ
お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
気になることやご心配なことなど、ご相談ください。
3お見積り
お見積りまではすべて無料です。
4ご依頼
お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
5相続財産の調査・特定
相続される不動産などの財産を特定します。
6相続人の特定
戸籍謄本・住民票・住民票除票などの収集をもとに相続人を特定します。 一般的に約1カ月の期間を要します。
7相続持分の特定
法定相続分、遺産分割、遺言、調停調書などにより相続人の持分割合を特定します。
8登記申請書及び書類などの作成
登記申請書、相続関係説明図、遺産分割協議書、上申書、委任状などの作成します。
9評価証明書の取得
印鑑証明書の取得、書面などの押印。登記申請書の「登記の目的」は「所有権移転」または「持分移転」などになります。
10登記申請
登記が完了しますと、管轄の法務局より登記完了証、登記識別情報通知書などの書類を受け取り、相続の不動産登記が完了します。
費用
項目 | 手数料 |
---|---|
不動産登記 | 55,000円~ |
名義変更 | 40,000円~ |
各種書類収集や作成の手続きと内容により費用が異なりますのでご相談下さい。
相続した不動産を売却する際には、相続する財産の調査と特定、相続人の特定、相続分(割合)の特定、登記申請書および各種書類の作成、登記申請(管轄の法務局へ名義変更の申請)、などの手続きを終え、相続登記した不動産を売却することができるようになります。 なお、弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた相続登記の作成のほか、遺言書の作成等のご相談についても無料で対応させていただいております。 また、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。 相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、相続手続き、不動産登記などお客様に合ったアドバイスをさせていただきます。 セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、公正証書や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。 司法書士法人やなぎ総合法務事務所様 facebook Line twitter