
新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
弊社特別出張、電話相談の実施
新型コロナウイルスの蔓延により
外出自粛要請が出ている為
通常、来所にて面談させていただくところ、ご希望の方には、
出張相談または電話相談を無料にて行わせていただきます。
※一部エリアにおいては有償とさせていただく場合がございます。
このようなお悩みはありませんか?
- 誰に相談したらいいの?
- 相続が発生したが何から進めていいかわからない
- 平日相談できる時間がない
- そもそも生前対策って必要?
- 不動産の相続に困っている
- 何が相続財産になるのかわからない
相続とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を、配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことです。
相続がもめてしまうのは、きちんとした遺言書がない場合や、遺産分割が行われないまま相続人が亡くなってしまうケースがほとんどです。被相続人の死後には、その相続人の相続人も加わり、相続を受ける人の数が増えることによって遺産分割が難しくなります。
相続で気になることやご心配なことがあれば、当事務所にご相談ください。
司法書士に依頼できることは?
- 相続登記
- 戸籍の取寄せ(相続人調査)
- 相続財産調査
- 相続財産の名義変更
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書作成サポート
東京相続・家族信託相談所では税理士や弁護士とも提携しているので、
トータルに相続問題を解決できます。
上記以外でも生前対策や相続手続きのことなら、ぜひお任せください。
このようなお悩みはありませんか?
事務所の特徴
当事務所では、何でも気軽にご相談いただける関係を大切にしています。
お客様があ困っていることに向き合い、疑問点があればできるだけわかりやすく説明いたします。お客様をお待たせしない迅速な対応も強みの一つです。当事務所には、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士、土地家屋調査士など各分野の専門家と連携してサポートできる環境があります。
信頼できる税理士、弁護士とも提携しており、お客様の多様なニーズにお応えします。面談時間は平日9時から20時まで、土日祝日は10時から18時まで対応しています。
事前予約による時間外対応もしていますので、お忙しい方もご都合に合わせてご相談いただけます。
web予約は24時間受付中です。オンラインでの面談も可能です。初回のご相談は無料で受けております。提示した料金に納得いただいた後に契約となります。成功報酬ではないので、お見積もりの金額が大きく変わることは基本的にありません。
当事務所は恵比寿駅から徒歩8分の場所にあります。JR山手線と埼京線、湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線の4本乗り入れで便利な立地です。
新着情報
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事務所紹介
- 運営
事務所 - 司法書士法人やなぎ総合法律事務所
東京恵比寿オフィス
- 常駐社員
- 志岐晃平 (司法書士)東京第8144号
- 所在地
- 〒150-0011
東京都渋谷区東3-6-18
プライムハウス203号
- 最寄り駅
- 恵比寿駅 広尾駅
- TEL
- 0120-021-462
- 0120-021-462
03-6803-8233
- 営業時間
- 9:00〜20:00
土日祝日 10:00〜18:00
事前予約で時間外もご対応させて頂きます
よくある質問
- Q わが家はあまり財産がないので、相続問題はないと思うのですが……。
- A相続は財産の大小に関わらず、どこの家庭にも起こり得る問題です。決して、お金持ちだけの問題ではありません。実際に、遺産相続がもめて裁判になるケースは、7割以上が資産5,000万円以下の家庭です。相続人が複数いる、不動産などの資産がある場合は、もめ事が起こりやすくなります。
- Q 家族でもめたくないので両親に遺言書を書いてほしいのですが、言い出しにくいです。両親も書くことに抵抗があるようで、どうすればいいでしょうか?
- Aご両親が遺言に抵抗がある場合は、「家族信託」を検討されてはいかがでしょうか。ご両親の希望を生かして、財産管理や資産の継承を家族に託すことができる方法です。
- Q 兄弟と疎遠になっており、何十年も音信不通で連絡先がわかりません。親が亡くなった後、相続手続きはどのようにすればいいですか?
- A相続人との連絡が取れない場合、当事務所では住民票等を調査するお手伝いをしております。所在の確認後、ご要望があれば面会にも同行します。どうしても行方がわからないときは、裁判所に失跡宣告や不在者財産管理人選任の申立手続きを行い、相続手続きを進めることになります。
- Q 終活のエンディングノートは、遺言書の代わりになりますか?
- Aエンディングノートとは、自分の死後に家族が困らないように、持ち物の場所や処分方法、親戚や知人の連絡先などを書き残しておくものです。家族に伝えたい想いなどを書くこともあります。遺されたご家族にとってエンディングノートの情報は役立ちますし、気持ちを伝える手段としても有効です。
しかし、遺言のような法的効力はないため、相続の観点からすると遺言書の代わりにするのは難しいでしょう。
〒150-0011
東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス203号
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