目次
成年後見制度について
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分なため契約等の法律行為が行えない人を保護・支援するための制度です。
売買や資産管理、施設入所契約行為、財産の管理などを支援し、本人の保護を図ります。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、近年は任意後見制度への注目度が高まっています。
売買や資産管理、施設入所契約行為、財産の管理などを支援し、本人の保護を図ります。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、近年は任意後見制度への注目度が高まっています。
成年後見人とは
本人に代わって、売買や資産管理等を行う人を成年後見人といいます。成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれます。
多くの場合、司法書士、弁護士、または家族が後見人となります。
多くの場合、司法書士、弁護士、または家族が後見人となります。
このような方は検討が必要です
- お金の管理がうまくできなくなった
- 通帳や印鑑の置き場所がわからなくなった
- 訪問販売で必要ない商品を購入してしまう
- 金融機関での手続きができなくなった
- 介護サービスの契約が理解できない
- 役所の手続きが自分でできない
- 保険の解約や預貯金の解約方法がわからない
- 財産の処分方法がわからない
- 重度の精神障害や知的障害、認知症である
任意後見制度について
任意後見制度とは
本人の判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分になる事態に備えて、自分で選んだ人を後見人とする制度です。成年後見人は家庭裁判所が選んだ第三者がなるのが一般的ですが、任意後見の場合は自分の意思で後見人を選べるため、安心感を得られるメリットがあります。後見人だけでなく、将来入所する高齢者施設を自分で選ぶこともできます。
将来の安心のために
今は問題なく暮らせていても、老後の心配を抱えている方はたくさんおられます。
「自分が認知症になったら、財産はどうなるのだろう」
「一人暮らしなので老後が心配だ」
「私が死んだら、知的障がいの子どもは暮らしていけるだろうか」
そのような不安を抱えている方に、任意後見制度はおすすめできる方法です。
当事務所では、お客様から任意後見のご依頼をいただく際に公正証書を作成し、将来安心してお過ごしいただけるよう下記の3つの契約を結んでおります。
- 見守り契約…月1回、お電話や面談で連絡を取り、安否・後見を開始すべきかなど状況を定期的に確認します。
- 財産管理契約…通帳と実印、その他重要書類等を、責任を持ってお預かりします。ご希望に応じて、金融機関の貸金庫に保管する場合もあります。ご本人の歩行が困難なときは代わって銀行へ行き、生活費を毎月お渡しするなどの対応をいたします。
- 遺言書作成…必要に応じてご提案いたします。
成年後見の手続きの流れ
1お問い合わせ
お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)
2無料相談
成年後見・任意後見について気になることやご心配なことなど、ご相談ください。
3お見積り
お見積りまではすべて無料です。
4ご依頼
お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
5診断書の取得
ご本人の判断能力について、医師の診断書を取得していただきます。
6書類の準備
申請に必要な書類をそろえます。
7申立書の作成
必要書類を収集した後、当事務所が申立書を作成いたします。書類作成の目途がついたら、家庭裁判所に面接の予約を取ります。
8家庭裁判所への申立て
家庭裁判所に申立書類一式を提出します。
9家庭裁判所の面接
申立人や成年後見人候補者から詳しい事情を聞くために、面接が行われます。家庭裁判所が必要と判断したときには、本人の面接も行われることがあります。
10審判
提出書類や調査結果にもとづき、家庭裁判所が後見人を選任します。
11審判書の交付
審判の内容を書いた審判書が、成年後見人に送付されます。
12成年後見開始
法務局において審判の内容が登記され、成年後見人の仕事がスタートします。
よくあるご質問
- Q 任意後見契約をした場合、いつから後見人としての役割が発生しますか?
- A任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になったときに効力が発生します。後見人として財産管理をするのは、効力が生じてからになります。任意後見契約の際に「見守り契約」も交わした場合は、定期的に本人と連絡を取って安否を確認する役割も生じます。
- Q 成年後見制度の申立ては、誰がするのでしょうか?
- A家庭裁判所に申立てができるのは、原則として本人及び本人の「配偶者、四親等内の親族」です。四親等内の親族とは、親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹です。それ以外にも、法定後見人、市区町村長も申立てができます。
- Q 成年後見人は、途中で辞めたり交代したりできますか?
- A成年後見人制度はご本人が亡くなるまで続きますが、後見人はやむを得ない理由がある場合は辞任できます。ただし、その際は家庭裁判所の承諾を得て、新しい成年後見人に引き継ぐ必要があります。ご自身の病気や高齢、家族の介護などで状況が変わったときは、当事務所でも後見人をお引き受けできますので、ご相談ください。
必要書類
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の戸籍謄本
- 本人の戸籍附票
- 登記事項証明書
- 診断書
- 本人の財産に関する資料
- 親族の同意書
- 後見人等候補者の戸籍謄本・住民票
- 後見人等候補者の身分証明書
- 後見人等候補者の後見登記事項証明書
後見 の関連記事
- 2018/01/23
- 成年後見人の業務は?
- 2017/10/25
- 成年被後見人の居住用不動産の処分について