遺言書作成サポート

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目次

ご家族の為に遺言書の作成を​

遺言書作成について

相続手続きの流れは遺言の有無で大きく二つに分かれます。
遺言がある場合はそれが最優先され、遺言の内容に従った相続手続きが行われることになります。
また、遺言は厳格な要式行為で法律で細かく規定があります。
遺言を書かれても、要式が整っていなければ効力が認められず、残された方の間に争いを巻き起こすことにもなりかねません。
ご自身に合った遺言書の種類をお選び頂き、ぜひ一度司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

こんな方へ

  • 子供がいない。
  • 相続人が一人もいない。
  • サポートの数が多い。
  • 内録の妻(または夫)がいる。
  • 世話を続けてくれた家がいる。
  • 相続人の中に行方不明者がいる。
  • 隠し子がいる。
  • 相続に自分の意向を反映したい。
  • 障害をもつ子供に多くの財産を与えたい。
  • 家業を継ぐ子供がいる。
  • 財産のほとんどが不動産
  • どのくらい遺産があるかよくわからない。
  • 再婚など、家族構成に複雑な事情がある。
  • 死んだ後の妻の生活が心配だ。
  • 遺産を会社や福祉のために役立てたい。

遺言書のメリットについて

  • 1遣産争いを未然に防げる
  • 2相続手続がスムーズ
  • 3生前の希望が叶う

遺言書の種類

自筆証書遣言とは、

遺言者の全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管することを言います。用紙とペンがあればいつでも作成できます。ただし、近年近年の法改正によって、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その目録については自筆しなくても良いこととなりました。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないので魅力的といえば魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。

  • メリット
  • ●手軽に自分で作成できる
  • ●ほとんど費用がかからない
  • ●内容を秘密にできる

公正証書遣言とは、

遺言者の意思に基づき、公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
公証人が関与しているため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。

  • メリット
  • ●公証人の関与で様式不備を回避できる
  • ●公証役場に保管し紛失の心配がない
  • ●家庭裁判所の検認が不要

秘密証書遣言とは、

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式であり、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成するものです。書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、と証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
手間がかかる割にはそんなにメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。

  • メリット
  • ●代筆やワープロで作成が可能
  • ●内容を秘密にできる

遺言書作成プラン

公正証書遺言作成サポートプラン

相続財産(消極・積極財産を含む)報酬(税別)
~2,000万円未満98,000円
~5,000万円未満128,000円
~1億円未満158,000円
~2億円未満個別お見積
  • ※公正証書証人立会費用(2名) : 20.000円
  • ※この報酬額とは別に消費税及び実費(公文書作成費、郵送費、法定手数料等)が加算
  • ※出張を要する場合は、日当及び実費が加算
  • ※上記に記載がない場合は、協議により設定
  • ※初回相談無料

書遺言作成費用一覧表

下記画像をクリックすると、
画面が拡大されます。

よくあるご質問

Q 遺言書は、いつ作成したらいいですか?
A
遺言書は15歳以上であればいつでも作成可能です。ただし、認知症などで判断能力が失われると作成ができませんので、心身ともに元気なうちに書く必要があります。一般的には、定年退職前後の60歳~65歳で遺言書を作成する方が多いです。ご家族のいる方は早めに準備しておき、定期的に内容の見直しをするとよいでしょう。
Q 遺言書によって、すべての財産を一人の相続人に渡すことはできますか?
A
法的な効力を持つ遺言書を作成し、相続の意思を伝えることは可能です。しかし、相続人には最低限の額を請求できる「遺留分侵害請求権」があるため、請求があれば法律で認められた遺留分に相当する相続財産については、協議や調停、裁判等行ったうえでその他の相続人にも渡す必要が出てきます。相続人が遺留分を放棄した場合には、遺言通りの執行が可能です。
Q 公正証書遺言を作成したのですが、状況が変化しました。修正は可能でしょうか?
A
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元にある遺言書を修正しても効力はありません。変更するためには、原則として新たに遺言書を作成することになります。公正証書遺言でも自筆証書遺言でもよいのですが、不備があれば無効となってしまうので、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

必要書類

遺言者に関するもの

  • 本人の戸籍謄本・住民票
  • 本人の印鑑証明
  • 本人の実印

受遺者(財産を譲り受ける人)に関するもの

受遺者が相続人

  • 受遺者の戸籍謄本

※遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要

受遺者が相続人以外

  • 受遺者の住民票

証人に関するもの

  • 証人2名の氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの

遺言執行者に関するもの

  • 氏名、住所、職業、生年月日が確認できるもの

※受遺者や相続人が遺言執行者の場合は不要

不動産相続に関するもの

  • 不動産の登記簿謄本
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

預貯金、有価証券等の財産相続に関するもの

  • 預貯金や有価証券、財産の内容が確認できるメモ
  • 通帳のコピー(金融機関名や支店名が明記されたもの)

遺言書作成の流れ

  • 1まずはお電話やメール等でお問い合わせください。(無料)

  • 2無料相談 財産日録を作成して遺言の内容を検討しておいて下さい。

  • 3お見積り

  • 4ご依頼

  • 5当事務所が遺言書の文案を作成致します。

  • 6当事務所が作成した遺言書文案の内容を
    遺言書ご本人にご確認頂きます。
    その際に、遺言及び、証人の方のご都合等日程をお聞きします。

  • 7公証人に当事務所からの文案を送付し、内容について
    事前に打ち合わせの上、確認しておきます。

  • 8公証人から準備完了の連絡があれば、公証人に支払う
    手数料の額及び公証人日程等を確認します。

  • 9予定日時に、遺言書が証人2名と一緒に公証役場に
    行きます。

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