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相続手続きの流れは遺言の有無で大きく二つに分かれます。 遺言がある場合はそれが最優先され、遺言の内容に従った相続手続きが行われることになります。 また、遺言は厳格な要式行為で法律で細かく規定があります。 遺言を書かれても、要式が整っていなければ効力が認められず、残された方の間に争いを巻き起こすことにもなりかねません。 ご自身に合った遺言書の種類をお選び頂き、ぜひ一度司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
遺言者の全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管することを言います。用紙とペンがあればいつでも作成できます。ただし、近年近年の法改正によって、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その目録については自筆しなくても良いこととなりました。 自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないので魅力的といえば魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。
遺言者の意思に基づき、公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。 公証人が関与しているため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式であり、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成するものです。書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。 それを公証人、と証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。 手間がかかる割にはそんなにメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。
受遺者が相続人
※遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要
受遺者が相続人以外
遺言執行者に関するもの
※受遺者や相続人が遺言執行者の場合は不要
1まずはお電話やメール等でお問い合わせください。(無料)
2無料相談 財産日録を作成して遺言の内容を検討しておいて下さい。
3お見積り
4ご依頼
5当事務所が遺言書の文案を作成致します。
6当事務所が作成した遺言書文案の内容を 遺言書ご本人にご確認頂きます。 その際に、遺言及び、証人の方のご都合等日程をお聞きします。
7公証人に当事務所からの文案を送付し、内容について事前に打ち合わせの上、確認しておきます。
8公証人から準備完了の連絡があれば、公証人に支払う手数料の額及び公証人日程等を確認します。
9予定日時に、遺言書が証人2名と一緒に公証役場に行きます。
当司法書士総合法務事務所は渋谷区の恵比寿駅徒歩8分の交通アクセスなので、仕事帰りの方もお気軽にご相談ください。出張、お電話でのご面談など、ご都合に合わせてご相談できます。
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