遺産分割・遺留分

書類の提出

目次

遺産分割の手続き

遺産分割とは

遺産分割とは、ある人(被相続人)が亡くなったときに、遺産を相続人に分配することです。
遺言書がある場合や、相続人が一人(またはいない)場合には、遺産分割の必要はありません。全ての相続人が相続を放棄したときも不要となります。

遺産分割協議

遺産分割の方法は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」によって決定されます。また、遺言書があったとしても、署名や日付の記載がない等、法的に不備がある場合は無効となるため、協議によって遺産分割が行われます。
誰がどの遺産を引き継ぐか協議で決まった内容を、「遺産分割協議書」に記載します。

当事務所の遺産分割サポート

弁護士のご依頼者の相談風景

当事務所では、相続がスムーズに行われ、一番よい形で遺産分割をしていただけるようご相談に応じています。ご家族で遺産を分割する際には、相続税の節税の観点からもアドバイスをいたします。
たとえば、相続人の親戚と連絡が取れない、相続人が多くて協議しにくい、入院中や認知症などの相続人がいてお困りの際は、そのまま放置せずご連絡ください。時間が経過するほど問題を山積みすることになりますので、早めに解決できるようサポートいたします。

遺留分について

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人に認められている最低限の遺産取得分のことです。
被相続人(亡くなった人)は、自分の財産を自らの意思で自由に処分することができるため、たとえば親族以外の人に全財産を譲る(遺贈)遺言書を作成することも可能になります。
そこで、遺族の相続人としての権利を守り、最低限の遺産を確保するために、民法1042条で遺留分を確保する規定が定められています。
ご自身の財産を分散したくない、遺留分を請求されたくないと考えている方には、家族信託による相続対策が有効な場合もありますので、専門家にご相談ください。

遺留分が保証される相続人

遺留分は相続人全員に保証されているのではなく、一定の範囲の法定相続人に限られています。

  • 遺留分を認められる人……配偶者、子ども、父母
  • 遺留分を認められない人……兄弟姉妹、相続を放棄した人
  • 相続欠格者(一定の事由があり相続権を失った人)

遺留分侵害請求について

遺留分を請求することを、「遺留分侵害請求」といいます。
遺留分侵害請求の権利は、相続の開始から10年、または侵害すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で消滅します。

請求できる遺留分の割合

  • 相続人が配偶者のみ……2分の1
  • 相続人が子どものみ……2分の1
  • 相続人が配偶者と子ども……配偶者4分の1、子ども4分の1
  • 相続人が兄弟姉妹のみ……兄弟姉妹には遺留分が認められない

手続きの流れ

  • 1お問い合わせ

    お気軽にお問い合わせください。(24時間WEB受付可)

  • 2無料相談

    事前に遺言書の有無や内容についてご確認ください。

  • 3お見積り(すべて無料)

  • 4ご依頼

    お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。

  • 5相続人の調査

    被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人の調査をします。

  • 6相続財産の確認

    被相続財産がどれだけあるのか、内容を調べて明らかにします。預貯金、生命保険、不動産のほか、借金などのマイナス財産も相続の対象です。

  • 7相続人の意思確認

    相続人に相続する意思があるか確認をします。

  • 8遺産分割協議と協議書の作成

    相続人と相続財産が確定したら、遺産分割について協議を行い、協議の結果を協議書にまとめます。

  • 9遺産分割の手続き

    遺産分割協議書にもとづいて遺産分割をします。名義変更や資産売却などの手続きをします。

※遺産分割協議が成立しない場合は、裁判(遺産分割調停)になります。

よくあるご質問

Q 相続人に未成年がいるときの遺産分割は?
A
未成年は遺産分割協議ができませんので、成人になるまで待つか、代理人を立てて遺産分割協議をするか、いずれかの方法を取ります。後者のケースでは、親が相続人の場合は子どもの代理人になれないという注意点があります。親権者が代理人になれないときは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。
Q 行方不明で連絡が取れない兄がいます。遺産分割はどうしたらいいですか?
A
相続人に行方不明の人がいると遺産分割協議はできませんので、戸籍調査などで所在を確認する必要があります。それでも行方がわからない場合は、不在者財産管理人選任の申立て、または失踪宣告の申立て等が必要となります。遺産分割協議を開くのは、法的な手続きを終えてからになります。
Q 遺留分はどのように請求するのですか?
A
法定相続人には遺留分を受け取る権利がありますが、請求(遺留分侵害請求)をしなければ支払われません。請求方法は、内容証明郵便などの書面を使い、遺言によって遺産を受けた人に対して通知をします。期限は、相続の開始と侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内です。相続開始から10年経過すると時効で権利が失われてしまいます。

必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
    (登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は戸籍の附票も必要)
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書と実印
  • 遺言書
  • 被相続人の財産がわかる資料

※不動産登記、預貯金の名義変更がある場合など、個々のケースによって必要な書類が変わってきます。

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