平 日9:00〜22:00
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当事務所では、相続がスムーズに行われ、一番よい形で遺産分割をしていただけるようご相談に応じています。ご家族で遺産を分割する際には、相続税の節税の観点からもアドバイスをいたします。 たとえば、相続人の親戚と連絡が取れない、相続人が多くて協議しにくい、入院中や認知症などの相続人がいてお困りの際は、そのまま放置せずご連絡ください。時間が経過するほど問題を山積みすることになりますので、早めに解決できるようサポートいたします。
遺留分は相続人全員に保証されているのではなく、一定の範囲の法定相続人に限られています。
遺留分を請求することを、「遺留分侵害請求」といいます。 遺留分侵害請求の権利は、相続の開始から10年、または侵害すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で消滅します。
請求できる遺留分の割合
1お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。(24時間WEB受付可)
2無料相談
事前に遺言書の有無や内容についてご確認ください。
3お見積り(すべて無料)
4ご依頼
お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
5相続人の調査
被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人の調査をします。
6相続財産の確認
被相続財産がどれだけあるのか、内容を調べて明らかにします。預貯金、生命保険、不動産のほか、借金などのマイナス財産も相続の対象です。
7相続人の意思確認
相続人に相続する意思があるか確認をします。
8遺産分割協議と協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割について協議を行い、協議の結果を協議書にまとめます。
9遺産分割の手続き
遺産分割協議書にもとづいて遺産分割をします。名義変更や資産売却などの手続きをします。
※遺産分割協議が成立しない場合は、裁判(遺産分割調停)になります。
※不動産登記、預貯金の名義変更がある場合など、個々のケースによって必要な書類が変わってきます。
当司法書士総合法務事務所は渋谷区の恵比寿駅徒歩8分の交通アクセスなので、仕事帰りの方もお気軽にご相談ください。出張、お電話でのご面談など、ご都合に合わせてご相談できます。
【平日】9:00〜22:00 【土日祝】10:00〜18:00事前予約で時間外もご対応させて頂きます。