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今回は、相続人の1人が遺産分割協議に応じない場合について解説させていただきたいと思います。主に、遺産分割協議をせず放置する危険性と相続人の1人が遺産分割協議に応じない場合の対処方法について解説します。

遺産分割協議をせず放置する危険性

相続人の1人が遺産分割協議に応じない場合に遺産分割協議をせず放置すると以下のようなことが起こる可能性があります。

    • ・相続財産の使い込みや隠蔽
    • ・相続放棄の熟慮期間経過による債務相続
    • ・相続税の申告期限経過による延滞税の発生
    • ・相続財産の処分が困難になること

 

相続人の1人が遺産分割協議に応じない場合の対処方法

相続人の1人が遺産分割協議に応じない場合の対処方法としては弁護士に依頼することが考えられます。弁護士が介入することで遺産分割協議に相手方が応じる可能税があります。弁護士の介入によっても遺産分割協議に応じない場合は遺産分割調停・審判が考えられます。

 

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所の裁判官と調停委員が相続人の遺産分割に関する主張や希望を聴いて、相続人全員による合意を試みる手続をいいます。遺産分割審判とは調停での話合いがまとまらず不成立になった場合に開始され、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して裁判官が、審判をします。遺産分割調停に必要な書類や費用等詳細については裁判所のホームページをご確認ください。

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まとめ

今回は、相続人の1人が遺産分割協議に応じない場合についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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