相続人が財産の開示に応じない場合は?
今回は、相続財産等についての開示義務について解説させていただきたいと思います。法律上、相続人に相続財産等を開示する義務がありません。以下では相続人の1人が相続財産等を管理しているが教えてもらえない場合の対処方法について解説します。
目次
不動産の場合
亡くなった方が不動産を所有している可能性があるものの、不動産に関する情報を保有している相続人が開示に消極的な場合、
固定資産評価証明書(名寄帳)を亡くなった方の不動産が所在すると思われる市町村役場で取得する方法があります。
固定資産評価証明書(名寄帳)には不動産の地番や家屋番号が記載されています。地番・家屋番号が判明後、法務局で不動産登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書は最寄りの法務局で遠方の不動産のものであっても取得できます。
なお、固定資産評価証明書(名寄帳)を取得するためには戸籍が必要となります。
詳細は各自治体のホームページ等を参照してください。
預貯金の場合
亡くなった方に預貯金がある可能性があるものの、通帳などを保有している相続人が開示に消極的な場合、
金融機関に亡くなった方の戸籍等や身分証明書等の必要書類を提出することにより、相続開始日の残高証明書や取引明細を取得することができます。
なお、多くの金融機関では口座名義人の死亡を確認後、口座を凍結するため他の相続人による預貯金の使い込みを防止することもできます。残高証明書や取引明細の請求方法は各金融機関により異なるため詳細は各金融機関にお問い合わせください。
保険・共済の場合
法律上や共済については相続財産には該当しない場合があるものの、亡くなった方がどの保険会社や共済組合等とどんな契約をしていたか等を調べる場合、保険証券等が手がかりとなります。
しかし、保険証券等を管理する相続人が開示しない場合は、契約をしている可能性のある保険会社等に問い合わせることになります。
なお、預貯金の取引履歴を取得している場合、保険料や共済金等の引き落とし等から契約している保険会社等が判明することがあります。
5 まとめ
相続人が財産の開示に応じない場合、法律上の開示義務はないものの、対処方法があります。
不動産の場合、市町村役場で固定資産評価証明書を取得し、不動産の地番を確認した後、法務局で登記事項証明書を取得することができます。
預貯金については、必要書類を金融機関に提出し、残高証明書や取引明細を取得可能です。保険の場合は、保険会社に直接問い合わせたり、取引履歴から契約先を特定することも方法の一つです。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格