民事信託・家族信託

老夫婦
恵比寿事務所の特徴

目次

家族信託とは

家族信託とは、財産管理の一つの方法です。
契約や遺言によって、財産を信頼できる家族に託し、意向に沿った資産活用や運用をしてもらうことです。
高齢者や、障がい者の財産管理の方法として、また遺言の代わりに柔軟な資産継承ができる方法として注目されています。

  • 民事信託……営利を目的としない信託のことです。
  • 家族信託……民事信託の中の一つで、家族や親族に財産を託す仕組みです。
  • 商事信託……営利を目的とした信託で、信託銀行や信託会社が行うものです。

このような方におすすめ

  • 今後の財産管理方法や相続に不安がある
  • 将来認知症になるのが心配だ
  • 不動産の管理を任せたい
  • 信頼できる家族に財産管理をしてほしい
  • 遺言書だとうまく表現できない
  • 生前贈与を活用したい
  • 事業の継承に悩んでいる
  • 障害のある子どもの将来に備えたい

よくご相談いただく内容

  • 家族信託に興味があるが、どのようにすればいいのかわからない
  • 将来を考えて早めに手を打ちたいが、誰に財産を託したらいいのか迷っている
  • 自分に判断能力のあるうちに、経営する会社や財産管理を信頼できる人に任せたい
  • 親が認知症になったら、負担の多い成年後見制度を使わずに財産管理をしたい
  • 遺産分割を円満に行いたいが、親が遺言書を書きたがらないので困っている

司法書士に依頼するメリット

コンサルティングを伴う契約書作成

司法書士事務所スタッフの話し合い

家族信託をするためには、信託契約書の作成が必要です。司法書士は法律に基づいた書類作成のプロフェッショナル。アドバイスを得ながら、不備のない契約書を作成できます。後々トラブルになったりすることを極力回避できます。また、大切なことが抜けていたり、わかりにくい文章になるような心配がありません。
税理士・弁護士等ともタッグを組み、紛争についても十分に配慮しながら信託の設計を行います。

不動産の手続きもスムーズ

家族信託では多くの場合、不動産に関する手続きが発生します。資産に不動産があれば信託登記が必要となり、司法書士なら法務局の手続きも含めた対応が可能です。行政書士、税理士は不動産の名義変更の業務は行うことができないため、家族信託は司法書士に依頼するとスムーズです。

相続全般について相談できる

家族信託だけにこだわらず、司法書士には財産管理や相続について幅広く相談ができます。遺言など様々な制度や契約も含めて、一番よい方法を提案してもらうことができます。

口座開設と税務サポート

信託法上、財産を渡された者(受託者)は、自身の財産を分けて管理する義務があります。そこで信託された金銭を自身の財産と分けて受託者名義の口座(信託口口座)を開設することを推奨しております。口座開設や税務関係のサポートもさせていただきます。

手続きの流れ

  • 1お問い合わせ

    お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。(無料・24時間WEB受付)

  • 2無料相談

    家族信託(民事信託)について、気になることやご心配なことなど、ご相談ください。

  • 3お見積り

    お見積りまではすべて無料です。

  • 4ご依頼

    お見積りに納得いただいた上で、ご依頼をお受けいたします。

  • 5書類の準備

    必要な書類をそろえます。

  • 6信託契約書の文案

    当事務所が信託契約書の文案を作成いたします。

  • 7信託契約書文案のご確認

    信託契約書文案の内容を、ご確認いただきます。

  • 8公正証書の作成

    公証役場で信託契約書を公正証書にします。

  • 9信託の開始

    信託口座の開設や不動産の名義変更など、必要な手続きを行います。信託目的に沿って、受託者が委託者の信託財産の管理をしていきます。

よくあるご質問

Q 家族信託と成年後見制度の違いがよくわからないのですが…。
A
家族信託はいつでも始められるのに対し、成年後見の期間は本人の判断能力が低下してから死亡するまでと決まっています。また、成年後見では不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要になる等の制約があり、信託期間中は専門職への報酬が発生する点も大きな違いです。家族信託では柔軟な財産管理ができ、基本的に費用が発生するのは契約時のみです。
Q 母が介護施設で暮らしているのですが、家族信託は可能でしょうか?
A
介護施設に入所していても、判断能力があれば大丈夫です。信託契約は、契約当事者が法的なメリットや内容を理解していなければ結ぶことができません。家族信託を検討しているのであれば、お母様が元気なうちに一刻も早くお話しされたほうがよいでしょう。
Q 家族信託の受託者が認知症になったら、どうしたらいいですか?
A
受託者が認知症などで信託を行うことが難しくなった場合は、予め指定された第2次受託者が引き継ぎます。指定された人がいないときや、第2次受託者が引き継げないときは、原則として委託者と受益者が合意した受託者を選びます。すでに委託者がいない場合、受益者が受託者を選任することになります。

必要書類

  • 委託者の印鑑証明書
  • 受託者の印鑑証明書
  • 信託に関与する全員の戸籍謄本・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書など、信託財産に関する資料
  • 不動産の登記済証(権利証)または登記識別情報

※個々のケースによって必要な書類が違うため、詳細はお問い合わせください。

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