財務省
今回は贈与税がかからない方法と減らす方法について解説します。多くの方は支払う税金を少しでも減らしたいと思うのではないでしょうか。

目次

贈与税とは?

個人から贈与によって財産を取得したときにかかる税金のことを贈与税といいます。
「個人から贈与によって」取得した時が贈与税の対象となるため、法人から贈与により財産を取得したときは、所得税がかかります。
なお、亡くなった方が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税の対象です。

贈与税が非課税になるケース

贈与税が非課税になる場合は以下の通りです。

①年間110万円以下の贈与

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。つまり、年間110万円以下までなら贈与税はかからないため税務署へ申告は不要です。

 

②生活費や教育費の贈与

生活のなかで必要なお金に対しては、贈与税は原則としてかかりません。したがって上記の非課税枠である110万円を超えた場合でも問題はありません。具体的には大学生の子どもへ年間150万円の仕送りとしても対象になりません。

 

③相続時精算課税制度

原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択することができる制度を相続時精算課税制度といいます。
この制度を利用すると18歳以上の子または孫が受けとった財産の合計額から、2,500万円までは特別控除額として差し引くことができるため2,500万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。なお、この制度を選択した場合、上記①と併用することはできません。またこの制度を利用するためには贈与税の申告が必要となります。

 

④配偶者への贈与

居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が婚姻期間の20年以上の夫婦の間で行われた場合、最高2,000万円まで控除できるという特例です。特例の適用を受けるためには贈与税の申告をすることが必要です。

 

➄結婚・子育て資金

子どもの結婚や子育てに使うために一括贈与された資金に対しては、1,000万円、結婚のための資金は300万円までが非課税となります。この制度は令和5(2023)年3月31日までに20歳以上50歳未満の人が対象です。また金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出る必要があります。

 

⑥教育費の一括贈与

入学金や授業料、学用品の購入、修学旅行の費用など教育に関わる資金の一括贈与の場合は1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円までが非課税となります。この制度は令和5(2023)年3月31日までに30歳未満の人が対象です。また金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出る必要があります。

 

➆住宅購入資金の贈与

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。なお、この制度を利用するためには贈与税の申告が必要となります。

 

⑧障害者への贈与

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで非課税となります。

まとめ

今回は、贈与税がかからない方法と減らす方法について解説させていただきました。税金については、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

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代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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