知らないと損する名義預金とは!?
このような方に当記事が参考になります。
・名義預金があるが税金について気になる方
・名義預金の対策方法が知りたい方
目次
名義預金とは?
口座の名義人と口座にお金を預金している人が違う預金のことを名義預金といいます。具体的には祖父母が孫や子のために預金をすること、配偶者(夫又は妻)の給料を自分名義の口座で管理している場合等が考えられます。
名義預金の時効はある?
贈与の場合、最長7年で時効が成立すると法律で定められています。しかし、名義預金は名義人が名義預金の存在を知らない場合が多いと考えられますが、贈与は当事者双方の意思表示が合致した場合に成立するため名義人が知らない名義預金は贈与税の対象になりません。なお、名義預金が相続財産となる場合、最長7年で時効が成立すると法律で定められています。
名義変更は相続税or贈与税?
名義預金の名義変更が相続税又は贈与税どちらの対象となるかは生前又は死後どちらで名義変更の手続きを行ったかによります。具体的には名義変更の手続きを生前に行った場合は贈与税、名義変更の手続きを死後に行った場合は相続税の対象となります。
名義預金解消方法
名義預金解消方法としては名義預金を解約する又は名義人となっている方に名義預金残高の存在を名義人に伝え、贈与として相手のものにすることが考えられます。
名義預金を贈与する際の注意点
名義預金を贈与する場合は贈与税の対象となることに注意が必要です。贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。つまり、年間110万円以下までなら贈与税はかかりませんが年間110万円を超えると贈与税が発生し税務署へ申告が必要となります。
生前贈与を行った場合、贈与契約書を作成しておく必要があります。贈与契約書を作成しておくことで、税務署に名義預金ではなく名義人本人のお金であることを示すことができます。
まとめ
名義預金を贈与する場合は贈与税の対象となることに注意が必要です。贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。つまり、年間110万円以下までなら贈与税はかかりませんが年間110万円を超えると贈与税が発生し税務署へ申告が必要となります。
生前贈与を行った場合、贈与契約書を作成しておく必要があります。贈与契約書を作成しておくことで、税務署に名義預金ではなく名義人本人のお金であることを示すことができます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格