司法書士に日常で関わる方はとても少ないのではないでしょうか?
実際、弊所にお問い合わせ来られる方は具体的な悩みをすでに持たれて来所される方がほとんどです。
では司法書士はどういった業務を行っているのでしょうか?
業務内容の中には、認知症の方に対する成年後見制度を利用した財産管理のお手伝いや、
借金相談、離婚などの際に取り巻く公正証書の作成等、司法書士事務所で行う業務は弊所を含め多岐にわたります。

今回は、そんな中で弊所にご相談の多い、業務「相続に関わる不動産登記」についてご紹介させていただきます。

相続登記

「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなって相続が発生したときに行う名義変更手続きのことを指します。多くの方はこの相続発生時に名義変更などの手続きを行いますが、

一部相続登記を行わず放置されてしまうことがあります。

その理由として、「相続登記」には現在、申請期日がなく、放置していても特に罰則がないことに起因します。

しかし、放置された土地や建物が空き家として長年放置されることで、地域の景観や防犯面の悪化が問題視されています。

これらの問題を受け、政府では「相続登記の義務化等」の議論が進められており、2023年度より施行される見通しとなっています。

詳しくはこちら過去ブログ「相続発生時の不動産の名義変更はお早めに!」をご覧下さい。

 

不動産登記

不動産に関わる情報はすべて法務局にて「不動産登記」という形で記録管理されています。

記載されている内容には土地・建物の所有者情報や、金融機関から住宅ローンなどを受けているか等、抵当権設定の有無が記載されています。

そしてこの「不動産の登記情報」は不動産取引の安全を図るために一般公開されているため、だれでも見ることが出来ます。

不動産の贈与や売買を行う際には、この「不動産登記情報」の提示が求められます。

このような登記を行う際には、この他にも様々な提出書類が必要になりますし、万が一間違って登記されてしまうことになると、自身の権利が失われる場合まであります。

また、最近では偽造書類を作成し依頼者からお金だけをもらい登記をしない、といった詐欺集団「地面師」の被害が各地で起きているそうです。

 

こうした問題が起きないように、大きなお金が動く不動産の取引を行う際には、プロフェッショナルである司法書士にお任せすることをお勧めします。

 

遺言書

生前対策の中で一番ポピュラーなものとして、遺言書というものがあります。

この遺言書はご自身の財産を誰にどの様に残すのかを生前に残しておくことのできるとても便利なものです。この遺言書があるかないかによって、残された家族に及ぶ手続きの煩雑さは大きく変わります。

また、これまで仲の良かった遺族が相続をきっかけに争うこととなる「争族」へと変わることも少なくありません。

 

遺言書には「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」というものがあります。

 

「自筆証書遺言書」はその名のとおり、自筆で書く遺言書です。

この自筆証書遺言書は昨年令和2年7月より、規制緩和されることになり、法務局で預かってもらえることになりました。

詳しくは過去ブログ「自筆証書遺言書の保管制度について」をご覧ください。

 

次に「公正証書遺言書」とは、事前に作成した遺言書を公証役場で公証人に認証・保管してもらう遺言方式です。

一般的に自筆証書遺言と比べ、信憑性が高いといわれています。

記載する内容については様々なルールが存在しますので、はやり作成の際は弊所のような専門家へ一度相談にこられる事をお勧めします。

まとめ

いかがだったでしょうか?

普段馴染みのない司法書士ですが、人生においてとても大事なシーンで登場することが多い専門家だといえます。

生前対策をこれから行おうかと考えている方や、相続時に登記を行っていなかったが、売却するために登記を改めてしたい方、など様々なお悩みにご対応させていただきます。

また、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
その他
  • 受付時間 9:00 ~ 20:00
  • 土日祝日:10:00~18:00
  • 電話予約により時間外対応可能

著者情報

代表 柳本 良太

お問い合わせ

 

    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所