離婚届の様式につき、養育費の取り決めを公正証書化したか否かについてのチェック項目を新たに設けるようにする見直しがつい最近行われました。

 

現時点では具体的にいつから新しいチェック項目ができるかは明らかとはなっておりませんが、離婚後の養育費の未払いが社会的問題となっている観点から、予め公正証書作成を促すことを目的に見直しが行われたものだと考えられます。

 

離婚を行う際に公正証書を作成しておらず、養育費の滞りが発生した場合には養育費支払義務発生の根拠となる判決文等をもらってから、強制執行の申立を行うこととなるため、最低2回裁判所を介した手続をとらなければなりません。

しかし、事前に公正証書を作成、かつ当該公正証書に執行認諾文言というものを入れると、仮に支払義務者に養育費支払いの滞りが発生した場合、裁判で判決等をとらなくとも強制執行の手続を行うことが可能となります。

 

離婚に関する取り決め(特に養育費等の金銭に関する部分)が、夫婦間で合意できている場合には、口約束だと反故にされる可能性もあり(特に今のようなコロナ禍だと、払える金がないなどと言って支払いが滞る可能性が高くなる傾向にあります。)公正証書化されていないいわゆる私文書による取り決めのみの場合、裁判等の手続きをとらなければならない可能性が発生します。

 

当ブログをお読みの方の中で、何かしらの理由により現在離婚を考えており、夫婦間で取り決めの内容がある程度合意されている場合には、今回の離婚届の様式の見直しを機に公正証書による離婚協議書を作成されることをお薦めします。

 

また弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた公正証書の作成のほか、遺言書の作成等のご相談についても無料で対応させていただいております。

相談対応事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

 

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

 

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、公正証書や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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