大阪府、時短・休業の協力金「死亡なら支給しない」見直しへ
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言を宣言している大阪府では、時短・休業の協力要請に応じた店舗などに対し、協力金を給付する活動を行っています。
これまで大阪府では協力金申請者が死亡した場合、亡くなった遺族に対しての給付金支給は認められていませんでした。
しかし、大阪府の吉村知事が5月17日、SNSにて「事業が継続しているなら支援金が支払われないのは間違っているのではないか。支給できるように考えているし実行していきたい。」 と考えを示したことで見直しされることとなりました。
申請者死亡時には給付せず
現在、大阪府では新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言、まん延防止処置、時短・休業要請などの感染防止対策に力を注いでおり、協力に応じてくれた店舗などに対し協力金の給付を行っています。
そんななか、大阪府内の飲食店経営者が時短・休業の協力金の申請手続きをした6日後に急死し、店を引継いだ経営者の夫が、これまでの協力金416万円を受け取れるか府に確認したところ、府の担当者は「協力金は申請者との契約に基づくもので支給できない」と回答されたことが問題となっていました。
この問題に対し、吉村知事は自身のSNSを通じ制度の見直しを行うことを発言されました。
休業・時短要請に応じていた飲食店の経営者が協力支援金の申請中に亡くなった場合、店を引継いだ家族に支援金の権利が相続されるのか、今後の動きに注目しておきたい問題です。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格