亡くなった方(被相続人)が生前に放置していた駐車違反などの放置違約金については相続することになるのでしょうか?

今回はそういった国や自治体からの違反金についての相続について簡単に、ご紹介させていただきます。

目次

  1. 放置違反金は相続対象ではない!
  2. 違反金相続の支払い免除の例外
  3. まとめ

放置違反金は相続対象ではない!

いきなりの結論ですが、放置違約金は相続対象とはなりません。

というのも、基本的に罰金は、一身専属権なので相続人に承継はされません。

※徴収事務規程 第40条

検察官は,第10条第1項又は第11条第1項の規定により裁判の執行を指揮した徴収金について次の各号に掲げる事由が生じたときは,徴収不能決定書(様式第34号)により徴収不能決定の処分をする。徴収不能決定書には,その事由を証明する資料を添付する。

(1) 時効が完成したとき。

(2) 納付義務者が死亡したとき。

 

ただし、上記40条の(2)にはつづきがあり、

ただし,罰金又は追徴に係る徴収金について刑訴法第491条の規定により相続財産に対し執行することができるときを除く。

 

とあります。

そのため、表題にもあります駐車違反などの罰則金については相続する必要はありません。

 

ただし、違反金相続の支払い免除には例外があります!

といいますのも、罰則の支払いには一部例外があり、以下に該当する場合には相続財産の範囲で支払いを行わなければなりません。

(1)没収

→国から犯罪に利用されたことなどを理由に没収指定された物件

(2)租税その他の公課に関する法令の規定により言い渡した罰金または追徴

→脱税など

(3)専売に関する法令の規定により言い渡した罰金または追徴

→違法な物品の販売(偽ブランド品など)

 

まとめ

ただでさえ慣れない相続手続きの中に罰則金の支払いがあるとなれば、不安になると思います。罰則といっても今回の表題にあるような軽度の違反金であれば、相続人に支払い義務は生じず、不安に思われることはありませんが、中には親族も知らぬ間に亡くなられた方が犯罪に手を染めており「莫大な罰則金を国から求められていた」という方もいらっしゃるかもしれません。

そのような事が起きないためにも相続発生時にはしっかりと財産調査を行いましょう!

 

弊所やなぎグループでは、被相続人の財産調査も含めた相続手続きについても依頼を受けつけております。

また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所