相続放棄の失敗例を解説
目次
1 相続放棄とは
相続放棄は、亡くなった方の財産に対する相続権を一切放棄することをいいます。
法律では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」とされています。具体的には被相続人の預貯金や不動産等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産も相続することになります。相続放棄をした場合「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」となっています。つまり相続放棄をすると初めから相続人とならなかったみなされるためプラスの財産・マイナスの財産ともに相続することができないということです。
2 相続放棄の失敗例
ケース1 家庭裁判所に申述しなかった
法律では「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」とされています。「相続を放棄する」旨を相続人の間で決めたとしても家庭裁判所に申述しなければ相続放棄がなされたことにはならないので注意が必要です。なお、申述の手続き内容は次回のブログで解説します。
ケース2 熟慮期間を徒過
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。この期間を超えてしまうと、原則として相続放棄を行うことができなくなります。なお、熟慮期間について詳しくはこちらをご確認ください。
ケース3 法定単純承認に当たる行為をした
法律では以下の行為をした場合は相続の承認をしたとみなされます。これを法定単純承認といいます。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(例外があります)
②相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときです。
ケース4 次順位の相続人が債務を相続してしまった
例えば亡くなった方の配偶者と子が相続放棄をした場合、次順位の相続人である亡くなった方の父母、兄弟姉妹、甥姪等が相続することになります。亡くなった方に借金等があれば借金も相続することになってしまいます。
3 まとめ
今回は、相続放棄の効果・意義・失敗例についてみてきました。相続の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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