農地の相続手続き
目次
1 農地の相続登記
2 農業委員会への届出
3 農地等を相続した場合の納税猶予の特例
4 まとめ
今回は、農地の相続について解説させていただきたいと思います。主に、登記、農業委員会に対する手続きについて解説します。
1 農地の相続登記
農地を相続すると相続登記が必要です。相続した農地を管轄している法務局に申請します。相続登記に必要な主な書類について下記に簡単にまとめています(場合により異なる場合があります)。
- 申請書
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのもの・相続人全員の現在戸籍)
- 住民票(相続する相続人のもの)
- 戸籍附票(被相続人のもの)
- 住民票(相続する相続人のもの)
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書(相続人全員)
- 固定資産評価証明書
2 農業委員会への届出
相続した農地を管轄している市町村の農業委員会へ届出を行います。届出は相続開始を知ってから10か月以内に行わなければなりません。期限を過ぎた場合10万円以下の過料が科せられることがあるので注意が必要です。農業委員会の届出に必要な主な書類について下記に簡単にまとめています(場合により異なる場合があります)。
・届出書
・相続登記後の登記事項証明書
3 農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農地を相続した方が引き続き農業を行う場合等に相続税の納税が猶予される場合があります。詳しくは国税庁のホームページに概要・要件が記載されていますのでご確認ください。
4 まとめ
今回は、農地の相続についてみてきました。農地に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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